令和4年度の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額超過により、新規申請が却下となった場合や現況審査で受給資格が消滅となった場合等で、令和5年度の課税状況(令和4年中の所得)が所得上限限度額未満となった場合は、再度、申請が必要です。
所得要件は児童手当制度のご案内(PDF:1,327KB)をご確認ください。
申請方法
所得上限限度額超過により、令和4年度中に却下や消滅となった方の中で、令和5年度課税が児童手当・特例給付の支給要件に該当する方につきましては通知を送付しております。
通知を受け取った日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
6月分から支給が可能です。
申請場所
- 龍ケ崎市役所こども家庭課
- 東部出張所
- 西部出張所
- 市民窓口ステーション(年末年始、サプラスクエアの休館日以外は営業)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ