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児童手当再申請のご案内

更新日:2023年6月22日

令和4年度の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額超過により、新規申請が却下となった場合や現況審査で受給資格が消滅となった場合等で、令和5年度の課税状況(令和4年中の所得)が所得上限限度額未満となった場合は、再度、申請が必要です。
所得要件はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当制度のご案内(PDF:1,327KB)をご確認ください。

申請方法

所得上限限度額超過により、令和4年度中に却下や消滅となった方の中で、令和5年度課税が児童手当・特例給付の支給要件に該当する方につきましては通知を送付しております。
通知を受け取った日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
6月分から支給が可能です。

申請場所

  • 龍ケ崎市役所こども家庭課
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 市民窓口ステーション(年末年始、サプラスクエアの休館日以外は営業)

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お問い合わせ

福祉部 こども家庭課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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