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共同親権に関する民法改正について

更新日:2026年1月14日

共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日、「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」が成立しました。
離婚後や別居中も含め、こどもの利益を最優先に、父母が協力して養育に関する責任を果たせるよう、親権・監護、養育費、親子交流(面会交流)、財産分与、養子縁組などのルールが見直されます。
なお、この改正法は、令和8年4月までに施行されることとされています。
【注意】令和8年1月時点では、まだ施行されていません。

改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母は、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されます。
また、父母がこどもの養育に関して対応する際の基本として、次のような考え方が示されます。

  • こどもの健全な発達に配慮すること(こどもの人格を尊重し、年齢や成長の程度に応じた心身の健やかな成長を図ること等)
  • 父母が、相手の人格を尊重しながら、こどもの利益のために協力すること(人格尊重・協力義務)

親権に関するルールの見直し

離婚後の親権者の定めについて、これまでの単独親権に加えて、共同親権を選べるようになります。

  • 単独親権:父または母の一方を親権者とする
  • 共同親権:父母双方を親権者とする

※誤解されやすい点

  • 離婚したら必ず共同親権になるわけではありません
  • こどもの利益の観点から、父母の状況等を踏まえて定めます

父母の「人格尊重・協力義務」と、問題となる行為の例

改正法では、父母がこどもの養育に関して互いを尊重し、協力することが重視されます。
その趣旨に反する行為として、例が挙げられています。

  • 他方の親による子の世話(養育)を不当に妨げること
  • 正当な理由なく、無断で子の住む場所を変更すること
  • 約束した親子交流(面会交流)を、正当な理由なく妨げること

など

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の不払いを防ぎ、取り決めの実効性を高めるため、次の見直しが行われます。

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が利用しやすくなる(実効性向上)
  • 法定養育費の請求権の新設
  • 養育費に関する裁判手続の利便性向上

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどもの利益を守りながら、適切な親子交流が図られるよう、次のような制度・ルールが整備されます。

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行う制度(試行的実施)の整備
  • 別居中(婚姻中を含む)の親子交流に関するルールの明確化
  • 祖父母等の親族とこどもとの交流に関するルール整備

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組後に、誰が親権者になるかの明確化
  • 父母の意見対立を調整する裁判手続の新設


※その他、民法等改正法の詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改定されました)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

福祉部 こども家庭センター

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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