令和7年2月26日に岩手県大船渡市にて発生した林野火災を機に、総務省より火災予防条例の一部改正について検討が行われ、新たに注意報・警報が発令されることになりました。
この注意報と警報は、降雨量が一定量に満たない場合や一定期間降雨が無い場合、それに加えて乾燥注意報や強風注意報が発令された場合に該当となります。
この警報等の発令中は火の使用が制限され、火の使用の制限に違反した場合は罰則が定められています。
詳しくは、をご覧ください。
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