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介護保険料Q&A

更新日:2018年3月1日

介護保険料についてお問い合わせの多いもののQ&Aを掲載しました。
以下、
【(1)保険料の納め方の種類について】
【(2)65歳になられた方について】
【(3)他市区町村から龍ケ崎市に転入された方について】
【(4)その他】
に分けて載せておりますので、お知りになりたい部分をご覧ください。
今後もお問い合わせが多いご質問がありましたら随時追加してまいります。

(1)保険料の納め方の種類について

Q:「第1号被保険者」と「第2号被保険者」はどう違うのですか?

A:介護保険料は、40歳以上の方全員に納付義務があります。
そのうち、65歳以上の方を「第1号被保険者」、医療保険に加入している40歳~64歳までの方を「第2号被保険者」といいます。
第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険料の納付方法が異なります。
第1号被保険者の介護保険料は、自分が住む市区町村に納めます。
一方で、第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれており、医療保険の保険料と一緒に納めます(通常は、給与から天引きされる医療保険の保険料や国民健康保険税に介護保険料も含まれているので改めて納付の手続きは必要ありません)。


Q:65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について「特別徴収」と「普通徴収」という言葉をよく聞きますが、どう違うのですか?

A:第1号被保険者の介護保険料の納め方には、2通りの方法があります。
「特別徴収」・・・受給している年金からあらかじめ介護保険料を天引きされることにより納付する方法
「普通徴収」・・・保険料を市が送る納付書または口座振替で納めていただく方法
第1号被保険者の方については、法令により徴収方法を自分で選ぶことはできません。


Q:どんな時に普通徴収になるのですか?

A:第1号被保険者の方は原則として特別徴収で納めていただきます。
ただし、以下の方は普通徴収となります。
(第1号被保険者でも普通徴収となる方)

  • 新たに65歳になった方や転入された方(転入後半年~1年程度。その後は自動的に特別徴収に切り替わります。)
  • 年間の年金支給額が18万円未満の方
  • 所得の申告の修正などにより前年所得が変わり、介護保険料の所得段階が変更となった方
  • 年金支給が一時差し止めとなった方
  • 年金担保による貸し付けを利用している方 など

Q:介護保険料はどのように決まるのですか?

A:介護保険料は、第2号被保険者と第1号被保険者とで決定方法が異なります。
第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険の保険者が定めた介護保険料率を標準報酬月額に乗じて計算します(保険料の負担は本人と事業主の折半です)。
第1号被保険者の介護保険料は、各市区町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の中で決まります。
介護保険事業計画の中では、3年ごとにその市区町村での介護保険サービスの利用量やサービスの利用者数、高齢者人口の推計などを行った上で、所得段階別に保険料額を決定しています。
龍ケ崎市の所得段階別の介護保険料額はこちらをご覧ください。


(2)65歳になられた方について

Q:65歳になったら市役所から介護保険料の納付書が届きました。納付する必要がありますか?

A:納付する必要があります。
介護保険料は、40歳以上の方全員に納付義務があります。
そのうち、65歳以上の方は市に保険料を納めます。
新たに65歳になった方には市から介護保険料の納付書をお送りしますので、それにより納付をお願いします。
なお、普通徴収の方については口座振替による納付も利用できますので是非ご利用ください。口座振替の申請は市役所(出張所含む)や最寄りの市指定金融機関にて受け付けております。


Q:65歳になったら市役所から介護保険料の納付書が届きました。65歳以上の介護保険料は特別徴収(年金天引き)で納めると聞いていましたが、なぜ納付書が届くのですか?

A:介護保険料の納付の際、65歳になってもただちに特別徴収は開始せず、半年~1年程度は普通徴収での納付となります。
これは、日本年金機構など年金を支給している年金保険者での特別徴収の準備に一定の時間を要するためです。
普通徴収開始から半年~1年程度で特別徴収に切り替わりますが、その際には改めてご連絡を差し上げます。
なお、切り替えは自動的に行われますので、みなさまによる手続きは必要ありません。


Q:65歳で会社勤めをしていますが、今でも会社の給与から介護保険料が引かれています。市と二重払いになりませんか?

A:二重払いにはなりません。
会社の給与から引かれている介護保険料は、その方の64歳までの分(第2号被保険者としての分)となります。65歳になったあとの期間について会社の給与からその方の介護保険料が引かれることはありません。
なお、その方が加入している医療保険に被扶養者として40歳以上64歳以下の第2号被保険者の方がいるときは、その被扶養者の分の介護保険料が引き続き給与から引かれる場合があります。詳しくはご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。


Q:国民健康保険に加入していますが、国民健康保険税を払って介護保険料も払ったら二重払いになりませんか?

A:二重払いにはなりません。
国民健康保険税額には、世帯内の40歳から64歳の方についての介護保険料分(「介護納付金分」と言います。)も含まれていますが、年度内に65歳の誕生日を迎える方については、国民健康保険税の計算時に、あらかじめ年間の介護納付金分を、年度開始の4月から65歳になる日の属する月の前月までの月数にて月割りした介護納付金分のみを合計しています。
従いまして、国民健康保険税と介護保険料を両方納めても、二重払いになることはありません。


Q:去年と一昨年とで所得が変わらないのに、納期別の介護保険料が高くなっているようですが?

A:介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、その間であれば所得などが変わらなければ保険料も原則として変わりません。
ただし、年間の保険料額は変わらなくても、保険料の納付方法が「普通徴収」から「特別徴収」に変わると、納期ごとの保険料額では高くなることがあります。
これは、普通徴収の場合は納期が7月~翌年2月の年8回である一方、特別徴収は年金支給と同じく年6回(偶数月)の納付となるため、年間の保険料額は同じでも、納める回数が少ない特別徴収の方が1回当たりの納付額が大きくなってしまうためです。
しかし、これは納付回数の違いによるものですので、普通徴収でも特別徴収でも年間に納めていただく保険料の合計は変わりません。


(3)他市区町村から龍ケ崎市に転入された方について

Q:このたび龍ケ崎市に転入しましたが、龍ケ崎市役所から介護保険料の納付書が送られてきました。これはなぜですか?

A:65歳以上の方が龍ケ崎市に転入されたときは、転入日が属する月から龍ケ崎市での介護保険料が発生しますので、龍ケ崎市から納付書が届きます(例: 4月10日に龍ケ崎市に転入された方は、4月分から龍ケ崎市の介護保険料が発生します)。
反対に、前住所地での介護保険料は、そこを転出された日の属する月の前月分までで終了します(例:4月10日に前住所地を転出された方は、そこでの介護保険料は3月分で終了となります)。
なお、転入者の方も半年~1年程度で自動的に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。


Q:龍ケ崎市に転入した後に龍ケ崎市の納付書で保険料を納めましたが、年金からも天引きされました。これは二重払いにはなりませんか?

A:二重払いにはなりません。
龍ケ崎市に転入後は龍ケ崎市での介護保険料が発生し、同時に前住所地での介護保険料は止まります。
しかし、前住所地の介護保険料の特別徴収が止まるまでに手続き上数か月かかるため、龍ケ崎市に転入後も前住所地の保険料が天引きされてしまうことがあります。
これについては、後日前住所地から保険料が還付されますので、結果的に二重払いにはなりません。


Q:龍ケ崎市に転入した者ですが、転入直後の保険料と最近届いた修正後の保険料とでかなり金額に違いがあります。それはなぜですか?

A:介護保険料はその方の前年所得や市町村民税の課税の有無などで決まります。
しかし、転入直後の方については、龍ケ崎市において前住所地でのその方の前年所得の把握がすぐにはできないため、当初は仮に、介護保険料の所得段階の「第1段階」の金額にて納付書をお送りしています。
その後、龍ケ崎市から前住所地へ転入者の所得照会を行い、それをもとに正式な所得段階別の保険料を再度計算し、金額が変わるときは修正後の納付書をお送りしています。
そちらが届いた後は修正後の納付書で納付をお願いします。
龍ケ崎市の所得段階別の介護保険料額はこちらをご覧ください。


(4)その他

Q:納めた介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?

A:前年の1月~12月に納めた金額の全額が翌年の所得税の確定申告や住民税(市・県民税)の申告の際、社会保険料控除の対象となります。
確定申告の時期になると、保険料が特別徴収されている方に対して、日本年金機構など年金を支給している年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、それを確定申告で使用することができます。
一方、普通徴収の方は領収印が押された保険料の領収書を確定申告で利用できます(口座振替の方は次に示す介護保険料納付額確認書でも証明が可能です)。
なお、市の介護福祉課でも確定申告用の介護保険料納付額確認書を交付しておりますので、こちらもご利用ください。

※ご注意

1年間の途中で普通徴収から特別徴収(その逆も含みます。)に切り替わった方は、日本年金機構などから届く「公的年金等の源泉徴収票」では特別徴収分(年金天引きされた分)の保険料しか記載されていません。
従いまして、納付書で納めた分もある方は、確定申告の際には、源泉徴収票に加えて領収印のある普通徴収分の領収書も用意してください(介護福祉課が交付する納付額確認書であれば、普通徴収・特別徴収を問わず1年間(1月1日~12月31日)に納付した金額の総額が記載されますので、こちらもご利用ください)。
なお、介護保険料を「普通徴収」で納めているご家族がいる方については、確定申告の際に、その分をご自身の介護保険料と合算して控除することができますが、ご家族が「特別徴収」で納めている場合は、その分は特別徴収されている方以外の所得からは控除することはできません。

(例)
  • 「夫:特別徴収 妻:普通徴収」のとき → 夫の特別徴収分+妻の普通徴収分を合算して夫の所得から控除できます。
  • 「夫:特別徴収 妻:特別徴収」のとき → 妻の分を合算して夫の所得から控除することはできません。

Q:介護サービスを使っていませんが、保険料を納める必要がありますか?

A:納める必要があります。
介護保険制度は、高齢者の方の介護を社会全体で支える「支えあい」の制度です。
現在は介護サービスを利用していなくても、将来介護が必要となった時に介護サービスを受けられる仕組みが整っていれば、大きな安心に繋がります。
高齢者の方の自立した生活を支え、介護する家族の負担を減らす介護保険制度の仕組みと、その大切な財源となる介護保険料の役割にご理解とご協力をお願いします。


Q:特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更したいのですが?

A:できません。
保険料の納付方法は法律で定められており、納付する方の希望で選択することはできません。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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