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福祉用具・住宅改修Q&A

更新日:2022年3月23日

事業所などから市に問い合わせがあったものを紹介しています。(平成26年1月末現在)

福祉用具購入

浴槽内いすを浴槽の内用と外用に1台ずつ購入し、浴槽外において踏み台として使用することは介護保険の給付対象となりますか?

介護保険法で購入の認められているのは浴槽内いすです。
取扱説明書において踏み台としての利用が認められていても、浴槽内いすを浴槽外の踏み台として使用することは介護保険の支給対象外となります。

2年前に購入した排泄処理装置の管について、洗浄しても詰まりが取れないため新たなものを購入することはできますか?

同一の支給限度管理期間でもなく、使用上やむを得ない理由であるので購入可能です。

福祉用具貸与

特殊寝台ではない、いわゆる普通のベッドを使用している場合に、特殊寝台用付属品のみの貸与は対象となりますか?

普通のベッドを使用している場合は対象となりません。
なお、特殊寝台を使用している場合には、それが介護保険の給付によるものでなくても貸与の対象となります。

自宅に隣接している自営のための事務所に車椅子用の昇降機を設置したいが、福祉用具の貸与として対象となりますか?

自宅での日常生活に必要という理由ではないので対象外です。

住宅改修

屋外の通路面の改修としてはどのようなものが対象となりますか?

コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられます。
したがって、路盤の整備をして固定したものでなければならないため、単に資材を並べただけでは対象となりません。

新築住宅に対しての改修は対象となりますか?

新築住宅の竣工日以降の改修であれば対象となります。

既存の洋式便座からの立ち上がりがきつい場合などに、便器の取替えは対象となりますか?

高齢者に適した高さに取替えるという適切な理由があれば対象となります。
また、福祉用具である補高便座が、既存便器への設置に不具合が生じる場合の取替えも改修の理由となります。

寝室が畳敷きで、すり足のため縁に足を取られることからフローリングに変更したいが対象となりますか?

適切な理由があり、移動の円滑化になれば対象となります。

現在入院中の要介護者が退院するにあたり、自宅1階の土間を改造して居室とする改修を計画しています。身体の状態から2階との昇降が困難であることが改修の理由ですが、床段差の解消として認められますか?

個別の実態に応じて判断することになりますが、この場合は床段差の解消になります。

設置工事の必要がない滑り止め用床材は、住宅改修として認められますか?

カーペットやコルク材等については、床に接着すれば対象になりますが、単に敷いただけでは対象となりません。

住宅改修をするにあたり、家族が経営する建築業者が施工する場合は対象となりますか?

家族が個人で工事をする場合と同じと考えられ、材料費のみが対象となります。

既存のトイレは改修しないが、身体の状態を勘案して寝室に隣接した部屋を改造してトイレとする工事は対象になりますか?

既存のトイレを和式便器から洋式便器へ変更する工事ではないので対象となりません。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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