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福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修について

更新日:2018年3月1日

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

介護保険制度で貸与される福祉用具は、下記のとおりです。
費用については、それぞれの種類の1割~3割が自己負担です。種類や事業者によって貸し出し費用は異なります。

貸与の対象(13種類)

  1. 車いす(自走用標準型いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、介助用電動車いす)★
  2. 車椅子付属品(クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)★
  3. 特殊寝台★
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト)★
  5. 床ずれ防止用具★
  6. 体位変換器★
  7. 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  8. スロープ(段差解消を目的とし、取り付けの際に工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限る)
  11. 認知症老人徘徊感知機器★
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)★
  13. 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ)

※上記のうち、★が付いている種目については、要支援1・2及び要介護1の方は原則として利用が認められていません。詳細は「軽度者の対象外種目に係る福祉用具貸与について」をご覧ください。

特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)

介護保険制度で購入費が支給される特定福祉用具(介護予防福祉用具)は、下記のとおりです。

  • 費用については、年間10万円までが限度となり、その1割~3割が自己負担です(毎年4月1日から1年間)。
  • 購入費用については、種類や事業者によって異なります。
  • 指定を受けていない事業者から購入した場合には、支給の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 支給を受けるには、購入前の事前申請と購入後の支給申請が必要となりますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
    申請方法などは、特定福祉用具(介護予防福祉用具)購入の申請の流れ、様式についてからご確認ください。

購入(支給)対象(5種類)

  1. 腰掛便座(腰掛便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ等)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

  • 生活環境を整えるための住宅改修です。要介護度に関係なく、上限20万円までの改修に対し支給され、その1割~3割が自己負担となります。
  • 介護認定を受け、あわせて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方については、介護保険のみによる支給となります。

※1回の改修で20万円を使いきらなかった場合、残りを後で利用することも可能です。
※引越しをした場合や著しく要介護度が上がった場合には、再度支給を受けることができます。

改修対象箇所

  1. 手すりの取り付け・手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消・浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置(スロープの設置、通路の傾斜の解消など)
  3. 床又は通路面の材料の変更・床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取替え・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  5. 便器の取替え・便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
  6. その他これらの工事に付帯して必要な工事

※支給を受けるには、工事前の事前申請と、工事後の支給申請が必要となりますので、担当のケアマネジャーにご相談ください(改修工事終了後の申請はできません)。申請方法などは、住宅改修(介護予防住宅改修)の申請の流れ、様式等についてからご確認ください。

福祉用具、住宅改修についてのQ&A

福祉用具、住宅改修についてのQ&Aをご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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