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福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修について

更新日:2024年4月18日

福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修について該当の項目をタップしてください。

介護保険制度で貸与される福祉用具の費用の自己負担額は、それぞれの種類の1割~3割です。
(負担割合証に記載の割合額に基づきます。)
(注意)種類や事業者によって、貸し出し費用は異なります。

貸与の対象(10種類)

  1. 車いす(自走用標準型いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、介助用電動車いす)★
  2. 車椅子付属品(クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)★
  3. 特殊寝台★
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト)★
  5. 床ずれ防止用具★
  6. 体位変換器★
  7. 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  8. 認知症老人徘徊感知機器★
  9. 移動用リフト(つり具の部分を除く)★
  10. 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ)

※上記のうち、★が付いている種目は、要支援1・2および要介護1の方は原則として利用が認められていません。
詳細は「軽度者の対象外種目に係る福祉用具貸与について」をご覧ください。

介護保険制度で購入費が支給される特定福祉用具(介護予防福祉用具)は、年間の上限額が10万円までです(毎年4月1日から1年間)。
自己負担額は、それぞれの種類の1割~3割です。
(負担割合証に記載の割合額に基づきます。)


(注意)

  • 購入費用は、種類や事業者によって異なります。
  • 指定を受けていない事業者から購入した場合には、支給の対象となりません。
  • 支給を受けるには、購入前の事前申請と購入後の支給申請が必要です。担当のケアマネジャーにご相談ください。

申請方法などの詳細は、特定福祉用具(介護予防福祉用具)購入の申請の流れ、様式についてからご確認ください。

購入(支給)対象(5種類)

  1. 腰掛便座(腰掛便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ等)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売が選択制になりました。

  1. スロープ
    (段差解消のためのもので、取付けに際し工事を伴わないもの)
  2. 歩行器
    (歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの)
  3. 歩行補助づえ
    (カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る)

選択制の福祉用具の申請用紙・方法は、特定福祉用具(介護予防福祉用具)購入と同様ですが、購入を希望する場合には、一部追加の資料が必要です。

選択制の3種類で購入を希望する場合

  • スロープ=設置する場所の見取り図の提出が必要です。
  • 3種類すべて=貸与ではなく購入を選択した理由を【福祉用具が必要な理由】の欄とは別に、下記の貸与または購入の選択に当たって必要な情報を参考のうえ、ご記載ください。

貸与または購入の選択に当たって必要な情報

  • 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
  • サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
  • 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
  • 長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること
  • 短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
  • 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(出典:介護保険総合データベース)
    固定用スロープ=13.2か月/歩行器=11か月/単点杖=14.6か月/多点杖=14.3か月

申請方法などは、住宅改修(介護予防住宅改修)の申請の流れ、様式等についてからご確認ください。

  • 生活環境を整えるための住宅改修です。要介護度に関係なく、上限20万円までの改修に対し支給されます。
    自己負担額は、それぞれの種類の1割~3割です。(負担割合証に記載の割合額に基づきます。)
  • 介護認定を受け、あわせて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方は、介護保険のみによる支給となります。

※1回の改修で20万円を使いきらなかった場合、残りを後で利用することも可能です。
※引越しをした場合や、著しく要介護度が上がった場合には、再度支給を受けることができます。

改修対象箇所

  1. 手すりの取り付け・手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消・浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置(スロープの設置、通路の傾斜の解消など)
  3. 床または通路面の材料の変更・床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取替え・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  5. 便器の取替え・便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更
  6. その他これらの工事に付帯して必要な工事

(注意)

  • 支給を受けるには、工事前の事前申請と、工事後の支給申請が必要となりますので、担当のケアマネジャーにご相談ください(改修工事終了後の申請はできません)。

その他

福祉用具、住宅改修についてよくある質問は、福祉用具、住宅改修についてのQ&Aにまとめています。
ぜひご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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