税制改正に伴う特例措置
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで市町村において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。
介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、今回の税制改正により一部被保険者の段階の移動が生じて介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6から8年度まで)において、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

