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要支援1・2の方へのサービス(介護予防サービスの種類と費用の目安)

更新日:2020年1月28日

介護予防支援

地域包括支援センターのケアマネジャー(介護支援専門員)が、ケアプランの作成や、介護予防サービス利用全般の相談を受けます。
ケアプランの作成及び相談は無料です(全額を介護保険で負担します)。

介護予防訪問入浴介護

自宅に訪問し、移動入浴車等で入浴の介助を行います。

費用(1割)のめやす

849円/回

介護予防訪問リハビリテーション

利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。

費用(1割)のめやす

292円/回

介護予防訪問看護

看護師などが自宅に訪問し、介護予防の観点から療養上の世話や診療の補助などを行います。

費用(1割)のめやす

病院・診療所から

  • 20分未満(要件あり):254円
  • 30分未満:380円
  • 30分以上1時間未満:550円
  • 1時間以上1時間30分未満:810円

訪問看護ステーションから

  • 20分未満(要件あり):301円
  • 30分未満:449円
  • 30分以上1時間未満:790円
  • 1時間以上1時間30分未満:1,084円

※早朝・夜間・深夜などの加算があります。

介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

費用(1割)のめやす

  • 医師・歯科医師の場合(月2回まで):509円
  • 医療機関の薬剤師の場合(月2回まで):560円
  • 薬局の薬剤師の場合(月4回まで):509円
  • 歯科衛生士等の場合(月4回まで):356円
  • 管理栄養士の場合(月2回まで):539円

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設などで、食事や入浴、生活機能の維持向上のためのリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。

費用(1割)のめやす(1ヶ月)

  • 1,721円(要支援1)
  • 3,634円(要支援2)

利用するメニューによって別途費用がかかります

  • 運動器機能向上:225円/月
  • 栄養改善:150円/月
  • 口腔機能向上:150円/月など

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

費用(1割)のめやす(1日)

併設型施設の場合

要介護度

従来型個室

多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

要支援1

438円

438円

514円

要支援2

545円

545円

638円

※費用は施設の種類やサービスにより異なります。また上記以外に食費・滞在費の自己負担などがあります。
※連続して30日を超えて利用した場合、31日目からは全額自己負担となります。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

費用(1割)のめやす(1日)

介護老人保健施設の場合

要介護度

従来型個室

多床室

ユニット型(準)個室
ユニット型個室的多床室

要支援1

580円

613円

623円

要支援2

721円

768円

781円

※費用は施設の種類やサービスにより異なります。また上記以外に食費・滞在費の自己負担などがあります。
※連続して30日を超えて利用した場合、31日目からは全額自己負担となります。

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居しながら、日常生活上の支援や介護を提供します。

費用(1割)のめやす(1日)

  • 181円(要支援1)
  • 310円(要支援2)

※費用は施設の種類やサービスにより異なります。

地域密着型介護予防サービス

地域密着型(介護予防)サービスについてをご覧ください。

その他のサービス

福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修についてご覧ください。

自己負担は1割から3割です

介護予防サービスは、下表のとおり要介護度ごとに利用できる限度額が決まっています。
限度額の範囲内であれば1割から3割の自己負担で利用でき、もし限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

介護予防サービスの限度額等
要介護度

利用限度額
(1ヶ月)

左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)

要支援1

50,320円

  • 介護予防福祉用具販売:1年間10万円まで
  • 介護予防住宅改修費:20万円まで
  • 居宅療養管理指導(医師・歯科医師の場合:5,000円/月2回まで)等

要支援2

105,310円

※1割~3割の自己負担が、ある一定の額を超えた場合は、超えた分を「高額介護予防サービス費」として、後から給付されます。
※介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護を利用した場合、低所得の方に対しては、居住費及び食事に対する負担限度額が設けられています(特定入所者介護予防サービス費)

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

お問い合わせフォームを利用する


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