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身体障害者手帳の交付

更新日:2023年4月17日

身体に障がいのある方が所持する手帳で、身体障害者福祉法に基づき交付されます。

この手帳を受けると、障がいの等級等により、税金の控除や公共料金等の減免などのサービスを受けることができます。

対象となる方

一定以上で永続することが要件です。

  • 視覚障がい
  • 聴覚または平衡機能の障がい
  • 音声・言語機能またはそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)
  • 心臓機能、じん臓機能または呼吸器機能の障がい
  • ぼうこうまたは直腸機能の障がい
  • 小腸機能の障がい
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい
  • 肝臓機能の障がい

内容

障がいの程度によって重度の方から1級から6級までの等級と、第1種と第2種の種別があります。
等級や種別により受けられるサービスの内容が異なる場合があります。

手続き

障がい福祉課へ申請してください。手帳の交付までには、2か月程度かかります。

※診断書の内容によって、2か月以上かかる場合があります。

申請の手順

  1. 障がい福祉課の窓口で、申請に必要な書類(身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書など)を受け取ってください。
  2. 指定医師の診断を受けて、身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。
  3. 次の書類を障がい福祉課に持参し、申請してください。
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書
  • 写真2枚
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    など

◎ご本人が来庁できない場合には代理申請も可能ですので、一度障がい福祉課までお問い合わせ下さい。
※新規の手帳交付申請に必要な診断書の費用のうち、3,000円を限度に助成します。
新規の手帳交付申請の際に併せて申請してください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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