龍ケ崎市から他市区町村へ引越しをするときの手続きです。
転出にかかるその他の手続きについては、転出する方の手続き一覧をご覧ください。
届出期間
引越しの前、または引越し後14日以内に行ってください。
直接窓口で手続きできない方は郵送での届出もできます。
手続きができる方
- 本人、同一世帯の親族(同居人不可)
- 法定代理人(戸籍謄本、登記事項証明書などで代理権を確認します)
- 任意代理人(委任状が必要です)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 市民カード、または印鑑登録証(印鑑登録をしている場合)
法定代理人は戸籍謄本、登記事項証明書など代理権の確認ができるものが必要です。
任意代理人は委任状が必要です。
手続きをする場所
- 市民窓口課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
郵送での手続きについて
窓口へお越しいただくことが困難な方は、郵送で転出の届出をすることができます。下記の書類を作成し郵送してください。
- 住民異動届
- 本人確認書類のコピー(裏表の両面)
- 切手を貼り宛名を記載した返信用封筒(マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方で特例転入の手続きを行う方は不要)
特例転入について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となり、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転出・転入の手続きをすることができます。
転出届の際に、住基ネットを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
転入届の際には、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを提示した上で、暗証番号の入力が必要です。
これにより、現在お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カードが、転入先市区町村でも継続して利用できるようになります。
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