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世帯変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)

更新日:2023年4月28日

世帯変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併)の手続き

世帯変更とは、住所の異動を伴わずに、その世帯に変更が生じる場合で、次の3つがあります。

  • 世帯主変更
    住民票の世帯主が、死亡、転出等で居なくなった場合の手続きです。
    ただし、世帯主以外に世帯内の方が1人となった場合には、その方が世帯主となりますので、届出は必要ありません。
    申し出により世帯主を変更することもできます。
  • 世帯分離
    引越しなどによる住所の異動をすることなく、現在の世帯から一部の方を別の世帯に分ける手続きです。
  • 世帯合併
    引越しなどによる住所の異動をすることなく、現在の同じ住所にある複数の世帯を一つの世帯にする手続きです。

届出ができる方

  • 本人、同一世帯の親族(同居人不可)
  • 法定代理人(戸籍謄本、登記事項証明書などで代理権を確認します)
  • 任意代理人(委任状が必要です)

届出に必要なもの

法定代理人は戸籍謄本、登記事項証明書など代理権の確認ができるものが必要です。
任意代理人は委任状が必要です。

届出をする場所

  • 市民窓口課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

世帯変更で関連する手続き

国民健康保険に加入している方

国民健康保険に加入されている方が、世帯異動の届出(世帯主変更、世帯分離または世帯合併)をした場合は、次のものをご持参のうえ、保険年金課へお立ち寄りください。
現在お持ちの国民健康保険証に変わり、新しい国民健康保険証が交付されます。
詳細は国民健康保険(加入・脱退手続きおよび変更の手続き)をご覧ください。

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(スタンプ印不可)

窓口

  • 保険年金課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

後期高齢者医療保険の被保険者の方

後期高齢者医療保険に加入されている方が、世帯異動の届出(世帯分離または世帯合併)をした場合は、「限度額認定証」の手続きが必要になる場合がありますのでお申し出ください。

窓口

保険年金課

学童保育ルームをご利用の方

学童ルームをご利用の児童の世帯が変更となった場合は、窓口にお申し出ください。
詳細は学童保育ルームのページをご覧ください。

窓口

文化・生涯学習課

公共下水道をご利用している世帯の方

公共下水道を利用している世帯で、井戸水をお使いの方は、変更届が必要となりますので、お申し出ください。
詳細は下水道使用料についてのページをご覧ください。

窓口

下水道課

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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