このページの先頭です


  1. トップページ
  2. 事業者の方へ
  3. 農林水産業
  4. 農業
  5. 経営所得安定対策等における自然災害発生時の対応

経営所得安定対策等における自然災害発生時の対応

更新日:2024年8月17日

水田活用の直接支払交付金および畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)については、自然災害等により減収または収穫が皆無となった場合でも、一定の条件を満たせば交付対象となります。
この場合、「理由書」と「理由の根拠となる書類等」を国へ提出し、合理的な理由があったとの判断を受けることが必要となります。
自然災害を受けた際は、必ず被害を受けた農作物と農地の状況を写真として記録するとともに、地域農業再生協議会(農業政策課)までご連絡願います。

  • 写真のポイント
    写真は安全を確保したうえで、できる限り多くの記録(被災ほ場ごとに被害状況が確認できる全体と拡大)をお願いします。

一定の条件

  1. 被害を受けた作物・農地が、交付申請書および営農計画書において交付対象作物・農地として申請されていること。
  2. その原因が自然災害等によるものであることが、理由書等の提出により確認できること。
  3. 当該自然災害等の発生以前においては、適切な生産(栽培管理)が行われていたことが、提出書類等(作業日誌、種子・生産資材の購入伝票など)により確認できること。

関係機関による被災確認前に、自己の判断ですき込み等を行った場合、被害状況等の確認ができず交付対象とならない場合がありますので、ご注意願います。

お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで