アライグマ対策
茨城県では、外来生物法に基づき、アライグマの野外から完全排除を目指した
を策定し、県内市町村はじめ住民、農業者、関係団体などと協力して、計画的、総合的な被害対策を進めていきます。アライグマを目撃したら
アライグマによる農業などの被害がある場合は、箱わなの貸出等も行っておりますので、農業政策課までご連絡ください。
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環境省特定外来生物同定マニュアル哺乳類の17頁・18頁
● (茨城県生活環境部環境政策課)
アライグマ捕獲用箱わなの貸出し
申請方法
農業政策課までお問い合わせください。
申請書を記入いただき、市職員が箱わなの説明を行います。
設置はご自身で行い、アライグマ捕獲時には職員が回収を行います。
注意点
定期的な見回りをお願いいたします。
また、アライグマ以外の小動物(タヌキやハクビシンなど)の捕獲を目的とした回収はできません。
タヌキ・ハクビシンの場合
タヌキ・ハクビシンは野生動物で、鳥獣保護法により保護されており、外来生物法の特定外来生物に指定されていないため、みだりに捕獲等を行うことができません。
そのため、次のような対策により被害を防止してください。
被害を防ぐ
- 家屋全体を調査し、侵入できそうな隙間を全て塞ぐ。
- 屋根に登れるような庭木の枝を払う。
- 生ごみやペットが食べ残したエサ、庭木の果実などは、そのまま放置しない。
追い払う
屋根裏に出入りしているような場合、屋根裏に木酢液やミントなどの強い香りのするものを散布するか、害虫用の
燻煙剤を使う場合は、使用上の注意をよく読んでお使いください。
お問い合わせ
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