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セーフティネット保証第5号の認定について【貸付】

更新日:2023年3月22日

全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための措置です。

対象中小企業者

国が指定する業種を営む県内中小企業(県内業歴1年以上)で次のいずれかの要件に該当する方

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している場合:様式(イ)
  • 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているのにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない場合:様式(ロ)

セーフティネット保証第5号制度(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和されました。

運用緩和の要件

上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していること。


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定基準の運用緩和について(PDF:248KB)

申請について

原則、本店所在地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村長から認定を受ける必要があります。
認定業務は市役所4階・商工観光課で行っています。

必要書類

  1. 保証5号認定申請書
  2. 売上比較表
  3. 認定要件(運用緩和の要件)となる事業期間が確認できる書類(3か月以内の登記事項証明書、確定申告書など)
  4. 認定の根拠となる売上が確認できる書類(決算書、試算表など)

認定様式(イ)

国が指定する業種を営む中小企業(県内業歴1年以上)で最近3か月間の売上等が前年同期に
比べ5%以上減少している場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(1)認定申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(2)認定申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(3)認定申請書(ワード:25KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(4)認定申請書(ワード:20KB)

認定様式(イ)緩和様式

国が指定する業種を営んでおり、業歴3か月以上1年未満の方で、次のいずれかの計算方法
において5%以上減少している場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(7)認定申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(8)認定申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(9)認定申請書(ワード:22KB)

認定様式(ロ)

国が指定する業種を営んでおり、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%
以上、上昇しているのにも関わらず、製品等に転嫁できていない場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(1)認定申請書(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(2)認定申請書(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(3)認定申請書(ワード:18KB)

参考

日本標準産業分類検索〔独立行政法人統計センター〕(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

注意事項

  • 認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。
    金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
  • 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。
    本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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