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企業立地奨励金制度をご利用ください

更新日:2024年1月19日

市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
龍ケ崎市の奨励金制度をご案内します。

工場新設型企業立地奨励金

対象事業者

市内において、製造業、情報通信業、運輸業または卸売業を営む者

交付要件

  1. 土地を取得し、新たに工場等を設置すること
    土地の奨励金を受けようとする場合は、土地の取得後3年以内に工場等の建設工事に着手し、かつ、5年以内に操業を開始すること
  2. 新たに3人以上の従業者を雇用すること
  3. 適用地区(※)外の場合は、投下固定資産の総額が3億円以上、うち建設取得の費用が1億円以上であること

交付額

取得した土地および家屋の固定資産税相当額

交付期間

3年間

工場増設型企業立地奨励金

対象事業者

市内において、製造業、情報通信業、運輸業または卸売業を営む者

交付要件

  1. 操業中の工場等を有し、当該操業中の工場等のほかに工場等を増設すること
    土地の奨励金を受けようとする場合は、土地の取得後3年以内に工場等の建設工事に着手し、かつ、5年以内に操業を開始すること
  2. 新たに3人以上の従業者を雇用すること
  3. 適用地区(※)外の場合は、建設取得に要する費用の総額が1億円以上であること

交付額

増設に係る土地および家屋の固定資産税相当額

交付期間

3年間
※適用地区

  1. 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域のうち同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の定められた区域(松ケ丘・藤ケ丘・白羽地区)
  2. 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(つくばの里工業団地および周辺)

雇用促進奨励金

対象事業者

工場新設型または工場増設型の企業立地奨励金を受けている者

交付要件

1年以上本市に住所を有する常時雇用者を新たに3人以上雇用すること

交付額

常時雇用者1人につき10万円。限度額1,000万円

交付期間

1年間

注意事項

  • 法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税および下水道使用料を滞納している方は、奨励金の交付を受けることができません。
  • 奨励金は予算の範囲内での交付となります。

条例等

関連様式

関連リンク

いばらきの工業団地(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


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