市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため優遇措置として「企業立地促進条例」を設けて企業の進出をお待ちしています。
龍ケ崎市の奨励金制度をご案内します。
工場新設型企業立地奨励金
対象事業者
市内において、製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者
交付要件
- 新たに土地を取得し、又は賃借して工場等を設置すること
- 土地の取得又は賃借の後2年以内に工場等の建設工事に着手し、かつ、3年以内に操業を開始すること
- 新たに3人以上の従業者を雇用すること
- 適用地区(※)外の場合は、投下固定資産の総額が3億円以上、うち建設取得の費用が1億円以上
交付額
取得した土地及び家屋の固定資産税相当額
交付期間
3年間
工場増設型企業立地奨励金
対象事業者
市内において、製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者
交付要件
- 操業中の工場等を有し、当該操業中の工場等のほかに工場等を増設すること
- 新たに3人以上の従業者を雇用すること
- 適用地区(※)外の場合は、投下固定資産の総額が1億円以上
交付額
増設に係る土地及び家屋の固定資産税相当額
交付期間
3年間
※適用地区
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域のうち同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の定められた区域(松ケ丘・藤ケ丘・白羽地区)
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域(つくばの里工業団地及び周辺)
工場賃借型企業立地奨励金
対象事業者
市内において、製造業、情報通信業、運輸業又は卸売業を営む者
交付要件
- 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建物面積が3,000平方メートル以上の工場等を賃借し、操業を開始すること
- 新たに3人以上の従業者を雇用すること
交付額
土地及び家屋の賃借料の2分の1以内の額。限度額600万円
交付期間
3年間
事務所所有型企業立地奨励金
対象事業者
市内において、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業又は小売業を営む者
交付要件
- 新たに土地を取得し、又は賃借して延べ床面積30平方メートル以上(小売業においては店舗面積を含まない)の事務所等を設置すること
- 新たに3人以上の従業者を雇用すること
- 3年以上営業する見込みがあること
交付額
取得した土地及び家屋(事務所部分に限る)の固定資産税相当額
交付期間
3年間
事務所賃借型企業立地奨励金
対象事業者
市内において、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業又は小売業を営む者
交付要件
- 延べ床面積30平方メートル以上(小売業においては店舗面積を含まない)の事務所等を賃借し、営業を開始すること
- 新たに3人以上の従業者を雇用すること
- 3年以上営業する見込みがあること
交付額
土地及び家屋(事務所部分に限る)の賃借料の2分の1以内の額。限度額300万円
交付期間
3年間
雇用促進奨励金
対象事業者
工場新設型、工場増設型、工場賃借型、事務所所有型、事務所賃借型、いずれかの企業立地奨励金を受けている者
交付要件
1年以上本市に住所を有する常時雇用者を新たに3人以上雇用すること
交付額
常時雇用者1人につき10万円。限度額1,000万円
交付期間
1年間
注意事項
- 法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び下水道使用料を滞納している方は、奨励金の交付を受けることができません。
- 奨励金は予算の範囲内での交付となります。
条例等
関連様式
- 提出書類一覧
- 企業立地奨励金交付申請書兼雇用促進奨励金交付申請書
- 奨励金交付申請書記載事項変更届
- 操業(営業)休止・廃止届
- 奨励金交付請求書
関連リンク
お問い合わせ
