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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給

更新日:2023年5月15日

新型コロナウイルスに感染または感染疑いで労務に服すことができないことで給与等が著しく減少した方に対し、国民健康保険における「傷病手当金」を支給します。
※傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年です。

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 龍ケ崎市の国民健康保険の被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間がある方
  • 上記の理由により、労務に服することができなくなった日から起算し、4日目以降も休暇を取得した方(4日目以降が支給の対象になります)
  • 休業期間中に、給与の支払いがなかった方

この「傷病手当」は、給与収入を得ている被保険者の方を対象として支給するもので、事業主やフリーランスの方は対象となりません。

支給額

直近3か月間の1日当たり(就労日)の給与等の収入額の3分の2×日数

  • 【例】23日間療養、1日当たり収入15,000円の場合
    15,000円×2/3×20日=200,000円

※給与等の全部または一部が支給された方は、1日当たりの収入額が上記の支給額に満たない場合に限り、その差額のみを支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができなかった期間。
※入院が継続する場合などは、最長1年6か月間まで対象とします。

申請方法

次の書類を保険年金課に提出してください。郵送可。

提出書類

記入例

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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