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後期高齢者医療制度に加入する前は、息子の社会保険の扶養になっていました。保険料の軽減はありますか

更新日:2023年4月27日

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険組合の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得割額は加入後2年経過しても負担はありません。


注意事項

  • 後期高齢者医療制度に加入する前に「国民健康保険」「国民健康保険組合」の加入者であった方は該当しません。
  • 軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」および「社会保険の被保険者証(ただし、被扶養者となっているもの)のコピー」などの添付資料の提出が必要です。
  • 「所得の低い方に対する軽減」を受けることができる方は、均等割額の軽減割合が高い方が優先されます。

詳しくは「後期期高齢者医療保険料制度」ページ内の軽減措置新規ウインドウで開きます。の内容をご確認ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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