令和8年度の後期高齢者医療保険料率
保険料の決め方・保険料率
保険料は、被保険者全員が個人ごとに納付します。
一人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者一人一人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
保険料率は県内均一で、茨城県後期高齢者医療広域連合が定めており、保険料率は2年ごとに見直しを行っています。
また、令和8年度から子育て施策の拡充に充てるため、従来の「医療分」に加え、新たに「子ども子育て支援金分(子ども分)」の保険料がかかります。
| 均等割額 | + | 所得割額 | = | 保険料額 |
|---|---|---|---|---|
| 49,500円 | + | (総所得金額等※1-基礎控除額※2) ×所得割率(9.32%) | = | (年額) |
| 均等割額 | + | 所得割額 | = | 保険料額 |
|---|---|---|---|---|
| 1,400円 | + | (総所得金額等※1-基礎控除額※2) ×所得割率(0.28%) | = | (年額) |
※1:総所得金額等
- 前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたものです
社会保険料控除や配偶者控除などの各種所得控除前の金額です
遺族年金や障害年金は、収入に含みません
※2:基礎控除額
- 43万円(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)
地方税法第314条の2第2項に規定されている額です
賦課限度額
保険料には賦課限度額(上限)があります。
令和8年度の限度額は以下のとおりです。
- 医療分:850,000円
- 子ども分:21,000円
令和7年度の保険料率(参考)
- 医療分のみ(子ども分は令和8年度からのため、令和7年度分はありません)
- 均等割額:47,500円
- 所得割率:9.66%
- 賦課限度額:80万円
令和8年度の保険料軽減措置
所得が低い方に対する軽減
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減を受けるための申請は、必要ありません(市が公簿で所得を確認できる方に限る)。
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | 軽減額 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 子ども分 | ||
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 | 35,640円 | 980円 |
| 43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)+「31万円×世帯の被保険者数」以下 | 5割 | 24,750円 | 700円 |
| 43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)+「57万円×世帯の被保険者数」以下 | 2割 | 9,900円 | 280円 |
※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します
※給与所得者等の数とは、給与所得者や公的年金等の支給を受ける者の数の合計です
※令和8年度は、医療分のみ軽減割合の一部(7割軽減)が、7.2割軽減に拡大されます
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
対象者
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方
軽減制度を受けるには
この軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」と「社会保険の資格確認書のコピーまたはマイナポータルからダウンロードした資格情報(被扶養者の方のもの)」などの添付資料の提出が必要です
※「1.所得が低い方に対する軽減」を受けることができる方は、均等割額の軽減割合が高い方が優先されます
軽減される項目
均等割額
- 軽減割合:5割
- 軽減後の均等割額:24,750円
所得割額
- 軽減割合:10割
- 軽減後の所得割額:0円
※この均等割額の軽減は加入後2年間に限ります。なお、所得割額は加入後2年経過しても負担はありません
保険料の試算
試算に必要なもの
- 世帯主および被保険者全員分の令和7年中の収入が分かるもの(確定申告書の写しや公的年金等の源泉徴収票等)
- 来庁者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)
※本人以外が来庁される場合、委任状が必要です
受付窓口
市役所保険年金課

