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令和8年度の後期高齢者医療保険料率をお知らせします

更新日:2026年4月1日

令和8年度の後期高齢者医療保険料率

保険料の決め方・保険料率

保険料は、被保険者全員が個人ごとに納付します。
一人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者一人一人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
保険料率は県内均一で、茨城県後期高齢者医療広域連合が定めており、保険料率は2年ごとに見直しを行っています。
また、令和8年度から子育て施策の拡充に充てるため、従来の「医療分」に加え、新たに「子ども子育て支援金分(子ども分)」の保険料がかかります。

医療分
均等割額所得割額保険料額
49,500円(総所得金額等※1-基礎控除額※2
×所得割率(9.32%)
(年額)

子ども分
均等割額所得割額保険料額
1,400円(総所得金額等※1-基礎控除額※2
×所得割率(0.28%)
(年額)

※1:総所得金額等

  • 前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたものです
    社会保険料控除や配偶者控除などの各種所得控除前の金額です
    遺族年金や障害年金は、収入に含みません

※2:基礎控除額

  • 43万円(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)
    地方税法第314条の2第2項に規定されている額です

賦課限度額

保険料には賦課限度額(上限)があります。
令和8年度の限度額は以下のとおりです。

  • 医療分:850,000円
  • 子ども分:21,000円

令和7年度の保険料率(参考)

  • 医療分のみ(子ども分は令和8年度からのため、令和7年度分はありません)
  • 均等割額:47,500円
  • 所得割率:9.66%
  • 賦課限度額:80万円

令和8年度の保険料軽減措置

所得が低い方に対する軽減

世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減を受けるための申請は、必要ありません(市が公簿で所得を確認できる方に限る)。

均等割額の軽減
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額軽減割合軽減額
医療分子ども分
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

7割
(医療分のみ7.2割)

35,640円980円
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)+「31万円×世帯の被保険者数」以下5割24,750円700円
43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)+「57万円×世帯の被保険者数」以下2割9,900円280円

収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します
給与所得者等の数とは、給与所得者や公的年金等の支給を受ける者の数の合計です
令和8年度は、医療分のみ軽減割合の一部(7割軽減)が、7.2割軽減に拡大されます

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

対象者

後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方

軽減制度を受けるには

この軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」と「社会保険の資格確認書のコピーまたはマイナポータルからダウンロードした資格情報(被扶養者の方のもの)」などの添付資料の提出が必要です
※「1.所得が低い方に対する軽減」を受けることができる方は、均等割額の軽減割合が高い方が優先されます

軽減される項目

均等割額
  • 軽減割合:5割
  • 軽減後の均等割額:24,750円
所得割額
  • 軽減割合:10割
  • 軽減後の所得割額:0円

※この均等割額の軽減は加入後2年間に限ります。なお、所得割額は加入後2年経過しても負担はありません

保険料の試算

試算に必要なもの

  • 世帯主および被保険者全員分の令和7年中の収入が分かるもの(確定申告書の写しや公的年金等の源泉徴収票等)
  • 来庁者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)

本人以外が来庁される場合、委任状が必要です

受付窓口

市役所保険年金課

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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