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社会保険料控除のための保険料納付額について

更新日:2024年4月26日

所得申告における社会保険料控除について

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料などの納付額は、所得税申告、住民税申告および年末調整を行う際に社会保険料控除として申告することができます。

控除の対象

納付期限にかかわらず、1月1日から12月31日までに納付した保険税(料)額

納付義務者

  • 国民健康保険税:世帯主
  • 後期高齢者医療保険料:後期高齢者医療制度被保険者
  • 介護保険料:第1号被保険者(65歳以上)

納付額の確認方法

現金で納付した場合

  • 領収印が押印されている領収証書

口座振替で納付した場合

  • 預金通帳の引き落とし日および金額が記帳されている箇所

特別徴収(年金天引き)で納付した場合

  • 日本年金機構などが発行する「公的年金等の源泉徴収票」

※例年1月下旬頃に郵送されます。

納付額確認書について

上記の確認方法とは別に、保険税(料)納付額を証明する「納付額確認書」を発行しています。

国民健康保険税

毎年10月下旬頃に、全世帯へはがきで郵送します。
はがきを紛失した場合や郵送よりも前に受け取りたい場合は、申請により交付します。

後期高齢者医療保険料・介護保険料

申請により交付します。
郵送での申請・交付も可能です。
詳細は、下記までお問い合わせください。

納付額確認書交付申請書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納付額確認書交付申請書(ワード:13KB)

お問い合わせ先

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

保険年金課 保険グループ
内線254、255、256、257、262

介護保険料について

介護保険課 介護保険グループ
内線281

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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