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社会保険料控除のための保険料納付額について

更新日:2023年5月15日

所得申告における社会保険料控除について

所得申告は、毎年1月1日から12月31日までが対象です。
申告書には、1年間の収入・所得、生命保険料や、扶養者、医療費など、所得から控除できるものを記入できます。


所得控除の対象となる「社会保険料控除」には、国民健康保険税や、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などがあり、これらの納付額を控除額として記入できます。

納付義務者

  • 国民健康保険税:世帯主
  • 後期高齢者医療保険料:被保険者
  • 介護保険料:第1号被保険者(65歳以上)

控除対象期間

納期にかかわらず、1月1日から12月31日までに納付した額

証明となる書類

現金で納付した場合

年内の領収印が押してある領収証書

口座振替で納付した場合

預金通帳の引き落とし日および金額が記帳されている箇所

特別徴収(年金天引き)で納付した場合

日本年金機構などが発行する「公的年金等の源泉徴収票」
※例年1月上旬頃に郵送されます。

納付額確認書について

上記の証明書類とは別に、保険税・料納付額を証明する「納付額確認書」を発行しています。

国民健康保険税

毎年10月下旬ごろに、全世帯へはがきで郵送します。
はがきを紛失したり、郵送よりも前に受け取りたい場合は、申請により交付します。

後期高齢者医療保険料・介護保険料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納付額確認書交付申請書(ワード:13KB)
納付額確認書交付申請書での申請により確認書を交付します。
郵送での交付・申請も可能です。
詳細は、以下までお問い合わせください。

各お問い合わせ先

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

保険年金課 保険グループ
内線254、255、256、257、262

介護保険料について

介護保険課 介護保険グループ
内線278、282

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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