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国民健康保険税の算出方法

更新日:2024年6月24日

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から65歳未満の加入者が対象)の合計額が、世帯ごとの1年間の保険税額となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険税試算シート(PDF:139KB)

医療給付費分(限度額:65万円)

  • 所得割(世帯の前年所得)=100分の6.30
  • 均等割(世帯の加人者数)=1人あたり31,500円

後期高齢者支援金分(限度額:24万円)

  • 所得割(世帯の前年所得)=100分の3.00
  • 均等割(世帯の加人者数)=1人あたり14,100円

介護納付金分(限度額:17万円)

  • 所得割(世帯の前年所得)=100分の2.50
  • 均等割(世帯の加人者数)=1人あたり14,100円
    ※「所得割」は所得額から基礎控除(43万円)を差し引いたものが、課税対象額となります。
    ※国民健康保険税には、市民税等のような各種控除はありません。そのかわりに課税限度額が設けられています。

保険税の軽減措置

世帯の総所得額(擬制世帯の場合は、世帯主の所得を含む)に応じて、以下のとおり均等割の軽減を受けられます。
この軽減措置を受けるための申請は、必要ありません。
ただし、所得税および市民税の未申告の方が世帯にいる場合には、軽減の対象になりませんので、必ず申告をしてください。

7割軽減

世帯の総所得額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

5割軽減

世帯の総所得額が、43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減

世帯の総所得額が、43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)も含みます。
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等受給者(65歳未満は年金収入60万円超、65歳以上は年金収入110万円超(注))をいいます。
:65歳以上の公的年金等受給者は、年金収入から公的年金等控除と15万円の特別控除を差し引いた所得金額で判定します。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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