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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

更新日:2022年12月5日

国民健康保険税の納付方法には、現金や口座振替で納付する『普通徴収』と、年金から天引きする『特別徴収』の2種類があります。

次の要件すべてに該当する場合には、受給している年金から、国民健康保険税が特別徴収(天引き)されます。

特別徴収対象者要件

  • 世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
  • その世帯の国民健康保険の被保険者が、全員65歳以上であること
  • 介護保険料を年金から特別徴収されていること
  • 世帯主の受給している年金が、年額18万円以上であること
  • 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えないこと

※年度途中に75歳になる方については、その年度の特別徴収は行いません。

納付方法変更の申し出について

特別徴収の要件に該当する場合でも、申請を行うことにより、普通徴収(口座振替)に変更できます。保険年金課窓口で申請してください。

申請の際に必要となるもの

  • 納税通知書
  • 口座番号の分かるもの(通帳など)
  • 金融機関への届出印
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)
  • 申請者が世帯主以外の場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:17KB)

※特別徴収の停止には、2か月以上の期間が必要です。ご希望の2か月以上前に申請してください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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