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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年6月13日

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日以降、産前産後期間の国民健康保険税が減額されるようになります。
この減額措置を受けるには、原則、届出が必要です。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者
妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象となり、死産、流産、早産、および人工妊娠中絶の場合も含みます

保険税が減額される期間

免除期間のイメージ


  • 太枠で囲ってある部分が、免除対象期間です。
  • 単胎妊娠の場合
    出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間が産前産後期間となります
  • 多胎妊娠の場合
    出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間が産前産後期間となります

令和5年度に出産した方への注意事項

令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、国民健康保険税が減額されます。

  • 【例1】令和5年11月に出産した場合
    令和6年1月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和5年12月までの期間は減額の対象にはなりません。

令和5年11月に出産した場合の免除期間のイメージ

  • 【例2】令和5年12月に出産した場合
    令和6年1月と2月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和5年12月までの期間は減額の対象にはなりません。

令和5年12月に出産した場合の免除期間のイメージ

申請方法

市役所1階・保険年金課窓口で、世帯主からの届出をお願いします。
届出には以下のものが必要です。
世帯主以外の方による窓口での届出は、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(エクセル:12KB)
  2. 母子健康手帳など
    出産後に届出を行う場合には、親子関係を明らかにする書類が必要です
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど)
    保険年金課窓口での届出の際、窓口に来られた方を確認するために使います
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:15KB)
    世帯主以外の方が、保険年金課窓口で届出を行う場合に必要です。世帯主の方が届出を行う場合は、必要ありません

その他

  • その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます
  • 保険税額が賦課限度額に達している世帯については、届出をしても税額が変わらない場合があります
  • 年額からの減額となりますので、出産された方の国民健康保険税の賦課額が0円になるというものではありません
  • 国民健康保険税が減額された場合で、払い過ぎとなった国民健康保険税は還付します

(参考)国民年金保険料の産前産後期間免除について

国民年金保険料にも産前産後期間の免除制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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