このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 健康保険・年金
  4. 国民健康保険
  5. 国民健康保険税
  6. 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

更新日:2022年12月5日

倒産、解雇や、雇い止めなどによる離職をされた方に対して、国民健康保険税を軽減します。

対象者

主に会社都合などの理由で離職され失業給付を受けている方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の表のいずれかに該当する方です。

特定受給資格者に対応する離職理由コード

11

解雇

12

天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減期間

離職日の翌日から、翌年度の3月までの期間です。(例:平成29年8月31日に離職→平成29年9月から平成31年3月まで)

軽減措置の内容

前年の給与所得を100分の30として所得割を算定します。

申請方法

次の書類を持参し、保険年金課窓口で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証(注1)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)
  • 申請者が世帯主以外の場合→ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:17KB)

注1:平成29年11月から、番号制度情報連携により省略が可能となりましたが、離職事由の確認までに時間を要することがありますので、持参してください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで