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国民健康保険税の減免について

更新日:2022年3月25日

国民健康保険税では、下記の理由等で納付が困難になった場合、申請により保険税が減免になる場合がありますので、保険年金課保険グループまでご相談ください。
また、一部負担金につきましても減免となる場合がありますので、あわせてお問い合わせください。

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害によりその資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受け、農作物の減収による損失があるとき。
  3. 納税義務者等が死亡し、又は1級程度の障害により収入が著しく減少し、生活困窮の状態(※)にあると認められたとき。
  4. 失業、退職、廃業、休業その他の理由により収入が著しく減少し、生活困窮の状態(※)にあると認められたとき。
  5. 疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態(※)にあると認められたとき。

※生活困窮の状態とは
減免申請をした日の属する月の前3月における収入額の合計額の平均額が、生活保護基準の1000分の1155を乗じて得た額であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月分に相当する額以下である場合。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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