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国民健康保険税の納期

更新日:2023年5月1日

国民健康保険税の納付方法には、『普通徴収』と『特別徴収』の2種類があります。

  • 普通徴収とは、現金や口座振替にて納める方法です。
  • 特別徴収とは、受給している年金から、国保税を天引きする方法です。

普通徴収の納期

普通徴収の納期
期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期
7月8月9月10月11月12月1月2月3月

特別徴収の納期

特別徴収の納期
4月6月8月10月12月2月

※特別徴収には、「仮徴収」と「本徴収」があります。

仮徴収と本徴収について

仮徴収と本徴収の時期
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
年間の保険税が決定する前なので、直前(2月)の年金天引き額と同じ額を天引きします。

年間の保険税(7月に通知します。)から、4月・6月・8月に天引きした額を引いた残りの額を天引きします。

保険税を滞納すると

特別な事情がないのに長い間保険税を滞納すると、延滞金が加算されるほか、納税相談などにも応じない場合は、やむを得ず次のような措置をとることがあります。

  • 有効期限を、通常よりも短く定めた「短期被保険者証」の交付
  • 医療費が一時的に、全額自己負担となる「資格証明書」の交付

※また、収納部門において、予告なく財産の調査や差し押さえを行う場合があります。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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