後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、病気やケガの時に必要な保険給付を通して、75歳以上(※)の皆さんの健康を支える制度です。加入年齢に達すると、それまで入っていた国民健康保険や社会保険などを脱退して加入します。
※一定の障がいをお持ちの方は65歳以上
後期高齢者医療制度の運営
制度の運営は、「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行っています。
龍ケ崎市は、保険証の引き渡しや各種申請の窓口受付業務と、保険料の徴収を行います。
後期高齢者医療広域連合とは…
後期高齢者医療制度の運営を行うために各都道府県に設けられた特別地方公共団体です。都道府県単位で、すべての市町村が加入します。
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)
茨城県内にお住まいの、下記に該当する方が対象になります。
対象者(被保険者) | 加入日 |
---|---|
75歳以上の方 | 75歳の誕生日 |
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(※) | 本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた日 |
※75歳の誕生日を迎えるまでは任意加入のため、後期高齢者医療制度へ加入するか、加入しないかの選択ができます。加入しない場合には、現在の健康保険に引き続き加入することになります。
ただし、茨城県医療福祉費支給制度(マル福)に該当する65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が制度適用の条件となります。
一定の障がいのある方とは・・・
- 身体障がい者手帳の1級から3級/下肢障がい4級1号・3号・4号/音声、言語またはそしゃく機能障がい4級をお持ちの方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1、2級をお持ちの方
- 療育手帳のAまたはマルAをお持ちの方
- 障がい年金1、2級を受給されている方など
保険料の算定方法
保険料の種類
保険料は、加入者のみなさんに等しくご負担いただく「均等割額」と、所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。
納めていただいた保険料は、加入者のみなさんの医療給付を賄うための費用に充てられます。
保険料の基準
保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め、県内均一となります。
また、保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直しを行います。
令和2年度から3年度の保険料率は、高齢者人口や医療費の増加等により「均等割額」が39,500円から46,000円(+6,500円)、「所得割率」が8.0%から8.5%(+0.5%)に改正されました。
令和2年度・3年度の保険料(限度額64万円)
保険料=均等割額+所得割額
=46,000円+(総所得金額等-基礎控除33万円)×8.5%
保険料の軽減措置
均等割額の軽減
世帯員(被保険者と世帯主)の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
※上記の軽減を受けるための申請は、必要ありません。
世帯の総所得 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(※1) | 7割 | 13,800円 |
33万円以下 | 7.75割(※2) | 10,350円 |
33万円+「28万5千円×世帯の被保険者数」以下 | 5割 | 23,000円 |
33万円+「52万円×世帯の被保険者数」以下 | 2割 | 36,800円 |
※1その他各種所得がない場合
※2本来7割軽減が適用されますが、年金生活者支援給付金制度の対象外の方については、令和2年度分は7.75割軽減(令和3年度より7割軽減)となります。
元被扶養者に対する保険料の軽減措置
対象者 | 軽減される項目 | 軽減割合 | 軽減後の保険料 |
---|---|---|---|
被用者保険などの元被扶養者 | 均等割額 | 5割 | 23,000円 |
所得割額 | 全額 | 0円 |
※この軽減を受けるためには、後期高齢者加入日の前日に、被用者保険の被扶養者であったことの確認が必要です。通常は、加入するときに確認させていただいています。
※元被扶養者の方に適用される均等割の軽減は加入後2年間に限ることとなります。なお、所得割は加入後2年経過後も負担はありません。
保険料の納め方
納付方法の種類
保険料の納付方法には、年金から引き落とされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収対象者要件
- 年金受給額が、年額18万円以上の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない方
特別徴収の対象とならない方
- 当該年度中に新たに後期高齢者医療制度に加入された方
- 県外から転入された方など
※上記の方は、当初は特別徴収の対象にはなりませんが、「特別徴収対象者要件」に該当する場合には、その後、特別徴収に切り替わります。
特別徴収から、普通徴収(口座振替)への変更を希望する方について
保険料は年金からの引き落としが原則ですが、申し出により、口座振替に変更することができます。
※保険料に未納が無い等の条件があります。
※口座の名義人が、所得税および個人住民税の社会保険料控除を受けられます。
申し込み方法
下記のものをお持ちいただき、保険年金課窓口または西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーションへお申し出ください
- 後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という)
- 口座番号のわかるもの
- 金融機関届出印
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
保険証の交付
下記に該当する方は、必要書類を保険年金課窓口へご持参ください。
区分 | 加入するときの必要書類 |
---|---|
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方 | 身体障がい者手帳、現在加入している健康保険証、マルフク受給者証、印かん(朱肉を使用するもの)、マイナンバーの分かるもの、身分証明書 |
県外から転入された方 | 負担区分証明書、障がい認定証明書、被扶養者証明書 (前住所地の市区町村で交付されます) |
県内他市町村から転入された方 | 負担区分証明書、障がい認定証明書 (前住所地の市町村で交付されます) |
※75歳年齢到達の方へはお誕生日の約2~3週間前に、新しい保険証を書留にてお送りいたします。別途のお手続きが必要な方へは保険証とともに申請書などをお送りいたしますので、ご確認ください。
医療機関などでの負担割合
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
一般の方 | 1割 |
現役並み所得の方(※) | 3割 |
※同一世帯に、課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
ただし、被保険者の方の収入の合計が520万円未満(被保険者の方が1人の場合は383万円未満)であれば申請により1割負担になります。
※被保険者が1人のみの世帯で、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との収入の合計が520万円未満の場合も、申請により1割負担になります。
医療費が高額になったとき
高額療養費
医療費の自己負担には、1か月ごとに限度額が設けられています。その限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
※保険診療以外(差額ベッド代等)は対象外です。
該当者には後日、通知でお知らせします。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み | 3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円※4) | |
2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円※4) | ||
1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円※4) | ||
一般 | 18,000円(8月~翌年7月の 年間限度額144,000円) | 57,600円 (44,400円※3) | |
低所得者2※1 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1※2 | 15,000円 |
※1同一世帯の全員が住民税非課税の方で、低所得者1に該当しない方
※2同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ、その世帯の各所得が0円となる方
※3過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額
※4過去12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
上記の現役並み所得者1及び2に該当する方には、申請により「限度額適用認定証」を交付します。
低所得者1及び2に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん(朱肉を使用するもの)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
市役所保険年金課
高額な治療を長期間受けるとき
長期間にわたって高額な治療を継続して受ける必要がある方(特定疾病)は、特定疾病療養受療証の交付を受け、医療機関などの窓口へ提示すると、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障がいの一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- 印かん(朱肉を使用するもの)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請場所
市役所保険年金課
療養費の支給
次のようなときは、医療機関などで、いったん全額を支払った後、申請により払い戻しが受けられます。
緊急時や、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
- 申請に必要な書類など
領収書、診療明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、保険証、印かん(朱肉を使用するもの)、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、委任状(被保険者以外の申請及び口座を希望する場合のみ)
海外の医療機関で診療を受けたとき
- 申請に必要な書類など
領収書、診療明細書、診療明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください)、パスポート、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、保険証、印かん(朱肉を使用するもの)、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、委任状(被保険者以外の申請及び口座を希望する場合のみ)
医師の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
- 申請に必要な書類など
領収書、診療明細書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、保険証、印かん(朱肉を使用するもの)、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、委任状(被保険者以外の申請及び口座を希望する場合のみ)
医師の指示により、コルセットなどを購入したとき
- 申請に必要な書類など
医師の証明書(治療用装具の装着を指示するもの)、治療用装具の領収書、振込先金融機関の口座番号がわかるもの、保険証、印かん(朱肉を使用するもの)、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、委任状(被保険者以外の申請及び口座を希望する場合のみ)
交通事故などで病院にかかる場合
本来、交通事故などの「第三者」が原因となってケガをした場合、保険証を使って保険診療を受けることはできません(過失割合に応じて相手方の負担になります)。
ただし、和解に時間がかかるなど、保険証の使用を必要とする場合には、必要書類を提出することにより、保険証を使用できる場合があります。
まずは、保険年金課へご連絡ください。使用が認められると、後日、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合から加害者に対して、過失割合に見合った医療費が請求されます。
こんなときには保険年金課へ届出を
ほかの市町村へ転出するとき
届出に必要なもの
- 保険証
県外の施設へ入所するとき
届出に必要なもの
- 保険証
- 施設(老人ホームなど)への入所証明書
保険証などを紛失したとき
届出に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーを確認できるもの
- 来庁者の身分証明書
- 印かん
被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給について)
届出に必要なもの
- 亡くなった方の保険証
- 会葬礼状、葬儀の領収書等(葬儀を行った方の氏名が明記してあるもの)
- 喪主の印かん(朱肉を使用するもの)
- 振込先金融機関の口座番号が確認できるもの
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(葬儀を行った方以外の申請及び口座を希望する場合のみ)※様式についてはお問い合わせください
- 葬祭費の振込には申請から約2か月かかります
お問い合わせ
