このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 婚活支援
  4. U29新婚生活スタート応援補助のよくある質問

U29新婚生活スタート応援補助のよくある質問

更新日:2024年3月27日

よくある質問の一覧

U29新婚生活スタート応援補助金に関するお問い合わせで、よくある質問をまとめています。

申請方法

補助対象者の要件

加算額(市内消費)キャッシュバックの要件

補助金の請求

補助金の振り込み

申請方法

入手方法は「市公式ホームページでダウンロード「市役所3階・まちの魅力創造課窓口」の二通りです。

今年度(令和6年度)は、令和6年4月15日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)までです。
ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します。

補助金の条件に当てはまっていれば、申請者は30歳以上の方で構いません。

代理の方が申請することも可能です。
ただし、配偶者以外の方が申請書を提出する際は、委任状が必要です。
委任状の様式は問いません。

申請に必要な書類は4種類あります。必要に応じ、追加で書類を依頼する場合があります。詳しくはこちらからご確認ください。

申請に必要な書類

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 対象経費内訳一覧(様式第2号)
  3. 戸籍謄本の写し
  4. 住民票謄本の写し(続柄記載)

発行後、3か月以内のものを提出してください。

戸籍謄本は、本籍地を問わず龍ケ崎市役所で取得することができます。
詳しくは、こちらからご確認ください。

本籍地が分からない場合

住民票謄本の写しを本籍地記載で取得し、ご確認ください。

審査項目にある市税等の納付状況を確認するため、ご本人の同意が必要です。そのため、自筆の署名をいただいています。

郵送でも申請が可能です。

補助対象者の要件

次の要件のすべてに当てはまる方が対象になる可能性がある方です。

  1. 婚姻日時点で申請者・配偶者等のいずれかが30歳未満
  2. 申請日時点で申請者・配偶者等のいずれもが本市居住3か月以上
  3. 令和5年1月1日以降に婚姻(申請可能な期間は2年間)

令和5年1月1日以降に婚姻等の届出をし、申請日時点で婚姻から2年以内の方が、対象になります。

要件を満たせば対象となります。
外国人の場合、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格が必要となります。

要件を満たせば対象となります。申請書類提出時にパートナーシップ宣誓証を提出してください。

双方が、龍ケ崎市に居住して3か月以上経過していることが交付条件になります。
妻が龍ケ崎市に居住して3か月経過したのちに申請をお願いします。

加算額(市内消費)キャッシュバックの要件

対象になりません。
対象となるのは、婚姻日から申請日までの期間に購入したものになります。

原本がない場合は、加算額分の申請ができません。
必ず、原本を申請時に提出してください。

複数の店舗での合算でも申請は可能です。
対象経費内訳一覧の表に購入品目と金額を記載し、裏面にレシートを貼付してください。

申請可能です。50,000円を越えている場合は一律50,000円を加算額とするため、問題ありません。
だだし、50,000円未満の方に関しては、申請金額が加算額となるので、ご注意ください。

原本が必要です。

対象になります。ただし、レシートや領収書の原本の提出が必要です。

キャッシュバックの対象外です。

補助金の請求

ゆうちょ銀行でも可能となります。

振込口座は、特別な事情がない限り、申請者本人の口座でお願いします。
なお、申請者以外の口座の場合は、委任状が必要となります。併せて、申請者に電話確認をします。

補助金の振り込み

振込日のお知らせの手紙はお送りしていません。
請求書を提出してから約2週間後を目安に、ご自身で請求書に記載した口座の確認をお願いします。

お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで