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市営住宅のご案内

更新日:2018年3月1日

1 住宅の名称、位置等

住宅名所在地総戸数(棟数)竣工年度
住宅の名称・位置
富士見住宅龍ケ崎市2-198、2-41114戸(8棟)平成3~6年
奈戸岡住宅龍ケ崎市2-1930 戸(2棟)昭和63年
砂町住宅龍ケ崎市5210-124 戸(6棟)平成12年

2 規格・設備・間取り等

住宅地構造・階数設備間取り
規格・設備・間取り
富士見住宅鉄筋コンクリート造
3階建て
上下水道、都市ガス完備3DK
奈戸岡住宅鉄筋コンクリート造
3階建て
上下水道、都市ガス完備3DK
砂町住宅鉄筋コンクリート造
2階建て(一部平屋)
上下水道、都市ガス完備1LDK,2DK,3DK(各8戸)

3 家賃

 家賃は入居世帯全員の収入や、住宅の立地条件・面積・築年数等に応じて、毎年度、個々に算出します。

4 募集方法

 募集可能な住宅が出た場合、募集を行います(期間は1か月程度)。募集の概要は、市のホームページ、市の広報紙などに掲載します。

5 入居者の資格要件

  • 市内に住所又は勤務場所があること(3か月以上)
  • 同居又は同居しようとする親族があること。ただし、単身の方でも申込みが可能な例外措置(満60歳以上の方等)があります。
  • 公営住宅法による収入基準に該当すること
  • 住宅に困窮していること
  • 市税等に滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

6 収入基準

(1)入居申込者の収入基準は、次のとおりです。(平成21年4月1日から)

世帯区分収入月額該当する世帯
収入基準
一般世帯158,000円以下裁量世帯以外の世帯
裁量世帯214,000円以下

ア 満60歳以上のみの世帯、又は満60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯

イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯

  • 身体障害者(1~4級)
  • 精神障害者(1、2級)
  • 知的障害者(B以上)
  • 戦傷病者(特別項症~第6項症、第1款症)
  • 原子爆弾被爆者
  • 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の方
  • ハンセン病療養所入所者

ウ 小学校就学前の子どもがいる世帯

(2)収入月額の計算方法は次のとおりです。
 収入月額=(世帯の年間合計所得額-同居及び別居扶養親族人数×38万円-特別控除額)÷12
(3)特別控除額は次のとおりです。

種類対象者控除額
特別控除額
給与所得等控除給与所得又は公的年金に係る雑所得がある方1人につき10万円(所得が10万円に達しないときはその額)
老人控除対象配偶者控除対象配偶者で、かつ年齢が70歳以上の方1人につき10万円
老人扶養親族控除扶養親族で、かつ年齢が70歳以上の方1人につき10万円
特定扶養親族控除扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満の方1人につき25万円

寡婦控除

夫と死別した、又は離婚して再婚しておらず親族を扶養している方
(所得が500万円を超える方は受けられません。)
※ひとり親控除に該当しない場合に限る

27万円(所得が27万円に達しないときはその額)
ひとり親控除婚姻していない方で生計を一つにする子がある方(所得が500万円を超える方、子の所得が48万円を超える方は受けられません。)35万円(所得が35万円に達しないときはその額)
障がい者控除申込者や扶養親族で、障害者手帳(3~6級)又は療育手帳(B)を持っている方1人につき27万円
特別障がい者控除申込者や扶養親族で、障害者手帳(1、2級)又は療育手帳(A以上)を持っている方1人につき40万円

7 入居の手続き

(1)請書の提出と敷金の納入申込者及び連帯保証人1名の連署する誓約書を提出していただき、敷金(家賃の2か月分)を納入していただきます。
(2)連帯保証人の資格要件
 連帯保証人は、家賃等の債務、その他の義務を入居者と連帯して履行していただきます。よって次の要件を満たしていなければなりません。

  • 原則として、市内に住所又は勤務場所がある方(親族であれば市外に住所がある方でも結構です。)
  • 入居者と同程度以上の収入があること
  • 独立した生計を営んでいること

8 家賃以外にかかる支出

 毎月の家賃以外に次のような経費等がかかります。ただし、その費用は団地ごとに異なります。

  • 給水施設や、外灯、階段灯、共同アンテナ等の電気代
  • 町内会費、団地会費
  • 駐車場利用料金

9 禁止事項

 市営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。守っていただけない場合は、住宅の明渡しを請求します。

  • 周辺の生活を乱し、又は団地内の生活に迷惑を及ぼす行為
  • 動物(犬、猫、さる、にわとり等)の飼育
  • 決められた場所以外の駐車
  • 不正行為による入居、住宅の転貸、入居権利の譲渡等
  • 家賃の滞納
  • 無断で住宅の改装、増築をしたとき
  • 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
  • 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
  • 住宅を住宅以外の目的で使用すること
  • その他、市営住宅管理条例等、関係各法令に違反したとき

10 入居後収入基準額を超えた場合

 市営住宅は、低額所得者に対し、賃貸する住宅です。よって、入居後3年を経過し一定の収入基準額を超え収入超過者となったときは住宅の明渡し義務が生ずるとともに、本来家賃に一定の額が加算されます。
 さらに、入居後5年以上の方で、高額所得者となったときは、最高額の家賃が課せられるとともに、住宅を明渡していただくことになります。

11 収入申告について

 市営住宅の家賃は、毎年度見直されます。そのため、毎年度、収入を申告していただくことになります。収入が申告されない場合は、最高額の家賃となります。

お問い合わせ

総務部 管財課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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