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【消費生活センター】気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法

更新日:2026年1月27日

内容

電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。
分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。
今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。
しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)

ひとこと助言

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)

参考

このページに関するお問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所4階・商工観光課脇
電話:0297-64-1120


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