このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 生活・インフラ
  4. 消費生活
  5. 【消費生活センター】定期購入「返品」だけでは解約になりません

【消費生活センター】定期購入「返品」だけでは解約になりません

更新日:2025年6月18日

内容

事例1

ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)

事例2

SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)

ひとこと助言

  • 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
  • 誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター

〒301-8611
龍ケ崎市3710(龍ケ崎市役所4階)

電話:0297-64-1120

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から11時30分まで・午後1時から4時30分まで


本文ここまで