18歳から「大人」になります
2022年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳になります。
18歳になると、親の同意を得ずに自分の意思だけで、「携帯電話を契約する」「クレジットカードをつくる」「ローンを組む」など、様々な契約ができるようになります。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前 | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日 | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日 | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降 | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組むなど)
- 結婚可能年齢が、男女とも18歳に
- 10年有効のパスポートの取得
- 公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格を取る
- 性同一性障害者の性別変更請求 など
20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買う
- 大型、中型自動車運転免許の取得
- 養子を迎える など
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができます。
成年年齢が引き下げられると、18歳から、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。
本当に必要な契約なのか考えてみましょう
消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかよく考えてみましょう。
少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場で契約することはやめましょう。
「必ずもうかる」「すぐに」など、メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘にはより慎重に対応する必要があります。
おかしいなと思ったらすぐに相談を
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によっては による契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。
権利を行使できる期間が決まっているので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに相談しましょう。
消費生活センターをご利用ください
「おかしいな」と思ったら、身近な相談窓口である龍ケ崎市消費生活センターをぜひご利用ください。
ご相談いただいた内容を、本人の了解を得ずに、誰かに知らせたり、公表したりすることはありません。
お問い合わせ
龍ケ崎市消費生活センター
〒301-8611
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