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養子離縁届

更新日:2024年3月1日

届出期間

協議離縁(お互いの意思によるもの)・死後離縁の場合

期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます)

裁判離縁の場合

調停・和解の成立日、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

届出人

協議離縁の場合

養親および養子(養子になる人が15歳未満の場合は基本的には親権者の代諾)

裁判離縁の場合

申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届け出しない場合は、相手方からも届け出ができます。)

死後離縁の場合

生存している養子または養親

届出地

養親、養子の本籍地または所在地

届出に必要なもの

協議離縁の場合

裁判離縁の場合

  • 届書1通
  • 裁判所で発行される書類

裁判所で発行される書類は以下のとおりです

  • 調停離縁:調停調書の謄本
  • 審判離縁:審判書の謄本および確定証明書
  • 和解離縁:和解調書の謄本
  • 認諾離縁:認諾調書の謄本
  • 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書

死後離縁の場合

注意事項

養子について7年以上の縁組期間があれば、離縁の日から3か月以内に届け出ることにより縁組中の氏を引き続き称することができます。
この届は「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73の2の届)」と言い、養子離縁届と同時に届け出ることができます。
上記のご案内に当てはまらないケースまたは外国籍の方との離縁については、その他にも必要書類等がありますのでお問い合わせください。

受付窓口

休日や夜間も戸籍の届出をお預かりしています。
休日や夜間などにお預かりした届出は、翌本庁開庁日に内容確認のため連絡することがあります。

  • 受付日:平日のみ
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

日直室(本庁地下1階)

  • 受付日:毎日
  • 受付時間:上記の市民窓口課開庁時間を除く時間

預かりになるため、内容の確認・処理は翌平日開庁日となります。

  • 受付日:毎日
    年末年始(12月29日から1月3日)、サプラスクエアサプラ休館日およびシステムメンテナンス等による臨時休業日を除く
  • 受付時間:午前10時30分から午後7時まで

休日や夜間に受け付けた届出は、翌平日開庁日に確認・処理を行います。

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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