住民票への振り仮名の記載
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されます。
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご覧ください。
戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまりました
戸籍に振り仮名が記載されると、戸籍の附票や住民票にも自動的に順次、記載されます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載
住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求すれば、それぞれ振り仮名を記載できます。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけの請求(記載)はできません。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名
施行日(令和7年5月26日)時点において既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)は、住民票に記載予定の旧氏の振り仮名を通知しました。
通知された振り仮名がご自身の読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村への請求が必要です(受付は終了しています)。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降にこの通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※請求の手続きに際しては、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類が必要です。

