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市・県民税における租税条約の適用について

更新日:2025年7月17日

概要

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で締結される条約です。
条約を締結している国からの事業修習者等で、条約適用条件を満たす方については、市・県民税において租税条約が適用される場合があります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。からご確認ください。
※租税条約の適用により森林環境税を非課税または免除とすることはありません。

免除に関する申請

提出書類

  • 給与支払報告書(給与所得者の場合のみ)
事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する際は、摘要欄に租税条約関係文言(例:日〇租税条約第〇条該当)を記載ください。
年度途中で適用対象とならない課税対象分がある場合は、適用対象分と課税対象分の2枚に分けてご提出ください。
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」一式の写し
※前年以前に提出した届出内容から変更が無い場合は提出を省略できますが、契約内容の変更に伴い所轄の税務署へ届出書等を提出された場合には、当市税務課にもご提出ください。

給与支払報告書のみの提出では免除の適用となりませんのでご注意ください。

根拠法令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治省税務局長通知)

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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