龍ケ崎市では,経済的な理由により,お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して,給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用を援助しています。(私立小・中学校へ就学している場合は対象となりません。)
就学援助制度の対象となる方
龍ケ崎市内の小・中学校に在学している児童生徒の保護者,又は龍ケ崎市に住所が有り,茨城県が設置する中等教育学校の前期課程に在学する生徒の保護者で,次のいずれかに該当する方です。
就学援助での世帯とは,同じ家に住んでいる方すべてをいい,単身赴任などにより世帯の生計を維持する方が他の場所に住んでいる場合も,その方は世帯に含まれます。
- 生活保護法に基づく保護を受けている,又は保護を必要とする状態にある。
- 生活保護法に基づく保護の停止者又は廃止者である。
- 市民税が非課税又は減免されている。(世帯全員)
- 個人の事業税が減免されている。
- 固定資産税が減免されている。
- 国民年金保険料が免除されている。(世帯全員)
- 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている。
- 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている。
- その他生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している。
世帯人員 | 家族構成 | 【平成29年度】年間総収入 |
---|---|---|
4人 | 父母40代・子2人(小中学生各1人)・借家 | 約360万円 |
4人 | 父母30代・子2人(小学生)・持家 | 約310万円 |
3人 | 母40代・子2人(小中学生各1人)・借家 | 約350万円 |
2人 | 母30代・子1人(小学生)・持家 | 約260万円 |
- 上表は,参考例です。申請の目安としてください。
- 家族構成(人数,年齢等)及び住居の形態(持家,賃貸)によって,基準となる年間総収入金額は異なります。
申請方法
在学している学校又は,在学予定の学校に申し出ください。
支給費目及び支給額(年額)
支給費目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 11,420円 | 22,320円 |
通学用品費 | 2,230円 | 2,230円 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1,570円以内/年額 | 2,270円以内/年額 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 3,620円以内/年額 | 6,100円以内/年額 |
入学準備金/新入学児童生徒学用品費 | 40,600円 | 47,400円 |
入学準備金は入学前年度の3月に支給されます | ||
体育実技用具費 | ― | 7,510円以内/年額 柔道着など |
修学旅行費 | 実費を支給 | 実費を支給 |
学校給食費 | 実費を支給 | 実費を支給 |
PTA会費 | 実費の2分の1を支給 | 実費の2分の1を支給 |
医療費 | 医療機関での診療費を負担 | 医療機関での診療費を負担 |
- 学用品費等は,学期途中で認定された場合は上記の額の一部が支給されます。
- 生活保護受給世帯は,修学旅行費と医療費のみ就学援助の支給費目です。他の費目は生活保護の対象であり福祉事務所(社会福祉課)から支給されます。
支給時期
年3回(7月,12月,3月)学期ごとに支給します。
提出書類
- 就学援助認定申請書
- 添付書類申請理由により添付書類が異なります。下記をご覧ください。
賃貸住宅に住んでいる場合は,家賃の金額が証明できる書類の写しも必要です。(最新の賃貸契約書,公営住宅の場合は使用料の金額のわかる書類)
◎記入もれや証明書類未提出の場合,申請書の受付ができませんのでご注意ください。
申請理由 | 添付書類 |
---|---|
生活保護受給中,または停止,廃止となった |
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市民税が非課税又は減免されている |
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個人の事業税が減免または固定資産税が減免 |
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生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている |
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その他生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している |
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◎未申告の方は申告してください。同一住所内に住む世帯員については,税法上の扶養になっている場合でも収入がある場合は,市県民税申告を行い,その写しの提出が必要となります。
申請にあたっての留意事項
- 認定申請書には,必ず「児童生徒」「保護者」を含む「世帯全員」を記入してください。
- 援助を希望するお子さんが2人以上いる方は,お子さん一人ひとりについてそれぞれ申請してください。お子さんが小学校と中学校にいる場合は,それぞれの学校へ申請となります。
- 申請後,世帯状況が変わる場合(保護者変更,再婚,転居,祖父母と同居等)は,必ず,すみやかに学校へご連絡ください。
- 申請内容に修正や誤りがあることが判明し,認定要件を満たさなくなった場合は認定を取り消すことがあります。
- 審査にあたっては,世帯の状況を把握するため学校の聞取りや,担当地区の民生委員の訪問を実施する場合がありますのでご了承ください。
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