経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費等の一部を援助する「就学援助」という制度があります。援助を受けられる方は、生活保護に準じる程度に困窮していると教育委員会が認める世帯で、認定にあたっては生活状況等を調査し、総合的に判断し認定します。
援助の内容は、学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費等で、年に3回(7月、12月、3月)支給いたします。就学援助を希望される方は、学校に申請してください。
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更新日:2018年3月1日
経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費等の一部を援助する「就学援助」という制度があります。援助を受けられる方は、生活保護に準じる程度に困窮していると教育委員会が認める世帯で、認定にあたっては生活状況等を調査し、総合的に判断し認定します。
援助の内容は、学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・学校給食費等で、年に3回(7月、12月、3月)支給いたします。就学援助を希望される方は、学校に申請してください。