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18歳になったら誰でも選挙権があるの?

更新日:2018年3月1日

日本国民であれば、18歳に達した全ての人に「選挙権」が与えられます。選挙権を持つために必ず備えていなければならない要件(積極的要件)と当てはまってはならない要件(消極的要件)があります。

備えていなければならない要件

  • 衆議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民

  • 参議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民

  • 都道府県知事の選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人。

※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する場合を含みます。

  • 都道府県議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人。

※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する場合を含みます。

  • 市町村長の選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市町村に住所を有する人。

  • 市町村議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市町村に住所を有する人。

当てはまってはならない要件

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中のものを除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

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