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児童扶養手当

更新日:2024年3月6日

父母の離婚などで、父(または母)と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家族)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当の支給対象

次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父、母、または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
※児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある方をいいます。ただし心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は20歳未満までとなります。

支給対象となる児童

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の内部障害以外の等級1級程度)を有する児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当の支給制限

次のような場合には、支給の対象となりません。

  • 児童、父または母が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 児童が請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障がいにある場合を除きます)
  • 児童が父または母の配偶者に養育されているとき(事実婚を含みます)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているなど受給資格者が監護していると認められないとき
  • 児童、父または母が公的年金等(老齢年金・遺族年金・障害年金・労災年金・遺族補償等)を受けることができるとき。ただし、年金受給額が児童扶養手当額を下回るときは、児童扶養手当との差額が支給対象になります。

手当の請求手続き

次のものを用意して、こども家庭課へ請求者ご本人がお越しください。

  • 請求者および児童の戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)
  • 請求者、児童のマイナンバーの分かるもの(個人番号カード、マイナンバー通知カード等)
  • 通帳またはカードの写し
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 賃貸住宅にお住まいの方は賃貸契約書など

その他、請求者及び児童の状況等によって必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当額

 全部支給一部支給(10円単位)

支給月額(第1子)

令和6年4月分から

45,500円

45,490円から10,740円

令和6年3月分まで44,140円

44,130円から10,410円

支給月額(第2子)
 全部支給一部支給(10円単位)

令和6年4月分から

10,750円

10,740円から5,380円

令和6年3月分まで10,420円10,410円から5,210円
支給月額(第3子)
 全部支給一部支給(10円単位)

令和6年4月分から

6,450円

6,440円から3,230円

令和6年3月分まで6,250円6,240円から3,130円

一部支給の手当額の計算式

児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下のとおりです。

令和6年4月分以降

  • 手当額(本体額)
    45,500円-(申請者の所得額※-全部支給の所得限度額)×0.0243007
  • 手当額(第2子加算額)
    10,750円-(申請者の所得額※-全部支給の所得限度額)×0.0037483
  • 手当額(第3子以降加算額)
    6,450円-(申請者の所得額※-全部支給の所得限度額)×0.0022448

所得とは給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です
所得制限額は、扶養親族等の人数に応じて変わります
※印の額については10円未満四捨五入です。

手当の支払

児童扶養手当は全部支給、一部支給ともに申請月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
なお、支給日は奇数月の11日で、支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。(支払日が土曜日・日曜日または祝日のときは、直前の平日支給となります。)

所得制限

請求者および扶養義務者(同居や同住所地で世帯分離している請求者の父母・祖父母・子・きょうだいなど)の所得がそれぞれ下表の所得制限限度額以上であるときは、その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数

請求者本人

扶養義務者・配偶者

孤児等の養育者
全部支給一部支給
所得額所得額所得額
所得制限限度額(円)
0人49万円未満192万円未満236万円未満
1人87万円未満230万円未満274万円未満
2人125万円未満268万円未満312万円未満
3人163万円未満306万円未満350万円未満
4人201万円未満344万円未満388万円未満
5人239万円未満382万円未満426万円未満

所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します)
総所得額(給与所得控除後金額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)

諸控除額

諸控除の額雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除等地方税法で控除された額
障碍者控除・寡婦控除・勤労学生控除27万円
特別寡婦控除35万円
特別障害者控除40万円

現況届

児童扶養手当の受給資格者は毎年8月に受給資格の更新のため、現況届の提出が必要となります。
現況届を提出されないと手当の支給ができませんので、必ず期間内にご本人がこども家庭課へ提出してください。


また、2年間現況届の提出がない場合は受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

その他の手続き

次のような場合には、届出が必要です。

  • 児童または受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含みます)
  • 児童または受給資格者が住所を変更したとき
  • 児童または受給資格者が公的年金(老齢福祉年金以外)を受給するようになったとき
  • 児童が福祉施設等(通園施設等を除く)に入所したとき
  • 児童または受給資格者が氏名を変更したとき
  • 児童または受給資格者が死亡したとき

手当の一部支給制限について

児童扶養手当は支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部が支給停止となります。


認定請求時に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳になった月の翌月から起算して5年経過するときになります。
ただし、以下のいずれかの事由に該当する場合には、手当の支給停止適用除外申請をすることができます。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就労することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため就労することが困難である

支給制限対象となる方には、事前に詳しいお知らせをお送りします。
また、支給制限対象となった方は、毎年8月中(現況届受付期間中)に手当の支給停止適用除外申請をしていただくことになります。

お問い合わせ

福祉部 こども家庭課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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