児童手当
児童手当の趣旨
児童手当は,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
1.支給対象
児童手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。
2.支給額
区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前の第1子,2子 | 10,000円 |
3歳~小学校修了前の第3子以降※ | 15,000円 |
小学校修了後~中学校修了前 | 10,000円 |
所得制限限度額を超えた場合 | 5,000円 |
※第3子以降の数え方は,18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
3.支給時期
児童手当は原則として,6月,10月,2月の各月10日にそれぞれの前月分までが支給されます。10日が土曜日,日曜日,祝日のときは,その前の平日に支給されます。
児童手当の手続きの方法について
- 認定請求
出生,転入等により新たに受給資格が生じたことで,児童手当を受給する場合,市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要となります。
また,すでに児童手当を受給していて,出生等により支給対象となる児童が増えたときは「額改定請求書」の提出が必要となります。
※注意
「認定請求書」「額改定請求書」を提出し,認定を受けた場合は,児童手当は認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給されます。手続きが遅れますと,遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので,ご注意ください。なお,出生,転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は,そのやむを得ない理由が終了した後15日以内に認定請求を行えば,転入等の日の属する翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者(保護者等)の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の場合は不要)
- 請求者(保護者等)の金融機関口座が確認できるもの(通帳やカードの写し等)
- 印鑑(認め印可)
その他,必要に応じて提出いただく書類があります。
続けて児童手当を受ける場合
- 現況届
毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。この届は6月1日における状況を記載し,児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと,6月分以降の手当が受けられなくなりますので,ご注意ください。
児童手当の受給資格が消滅する場合
他の市町村に転出したり,児童を養育しなくなった場合は,「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
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