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短期入所生活(療養)介護サービスの利用日数が認定期間の半数を超える場合の取り扱いについて

更新日:2018年3月1日

介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用日数が、要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準平11厚令38第13条第20項)

しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能であるとされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について平11老企22第二3(7)19)

短期入所サービスの利用日数が認定期間の半数を超える計画を作成する場合は、「短期入所生活・短期入所療養介護サービス利用日数超過理由書」を保険者(龍ケ崎市)へ提出してください。

「特に必要と認められる場合」について

  • 入退院等で環境の調整が必要だった場合
  • 複数の施設に入所申し込みをしているが入所待ちである場合等

提出書類

提出時期

居宅サービス計画において、短期入所サービスがおおむね半数を超える利用を位置づけたとき

※家族への対応や環境調整が難しい事例や、支援の方向性で助言が必要な場合などは、地域包括支援センターに相談し、支援を受けることが出来ます。状況によって、同行訪問やサービス担当者会議への出席も可能です。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

お問い合わせフォームを利用する


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