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帯状疱疹予防接種

更新日:2026年4月2日

帯状疱疹について

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスが原因で起こる病気です。
小児期などに水痘(みずぼうそう)にかかり、治癒後も体内の神経節に潜んでいたウイルスが、加齢・疲労・ストレスなどにより免疫力が低下すると再び活性化し、帯状疱疹として発症します。
発症すると、体の左右どちらか片側の皮膚に、水疱を伴う紅斑が帯状に広がります。
症状は、強い痛みを伴うことが多く、3週間から4週間ほど続きます。
皮膚の症状が治った後にも痛みが残る後遺症「帯状疱疹神経痛(PHN)」は、睡眠や日常生活に支障をきたすことがあります。

帯状疱疹にならないために

帯状疱疹は免疫力の低下などが関係していることが知られています。
帯状疱疹にならないためには、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととる、適度な運動をする、疲れたら休憩をとるなど、日ごろから体調管理を心がけることが大切です。
また、50歳以上の方は、帯状疱疹予防接種を受けることで、発症予防・重症化予防が期待できるとされています。
なお、接種をご希望される場合は、ワクチンの効果と副反応について十分に理解をした上で接種を受けてください。

定期予防接種と任意予防接種

令和7年4月1日から、帯状疱疹予防接種が定期予防接種となりました。
龍ケ崎市では引き続き任意予防接種に対しても一部助成を行います。

帯状疱疹フローチャート

令和7年4月から予防接種法上のB類疾病として、65歳から100歳までの5歳刻みの方は、定期予防接種対象者になりました。令和8年度対象となる方には令和8年3月25日に予診票を送付しております。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。帯状疱疹予防接種の説明書(令和8年度定期)(PDF:422KB)

助成期間(令和8年度)

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

対象者

(1)令和8年度内(令和9年3月31日までに)に65歳の方
(2)令和8年度内(令和9年3月31日までに)に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳の方
(注)定期接種の公費助成の対象となるのは、お一人1年度限りとなります(令和12年度からの対象は65歳のみとなります)。
(3)60歳以上64歳以下で身体障害者手帳1級の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有する方
令和8年度 定期接種対象者

令和8年度帯状疱疹定期対象者

龍ケ崎市では、令和6年4月1日から、任意予防接種として帯状疱疹予防接種費用の一部助成を開始しており、令和8年度も引き続き一部助成を行います。

助成期間(令和8年度)

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

対象者

接種日時点において、龍ケ崎市に住民登録がある50歳以上で、定期予防接種対象外の方
※既に帯状疱疹予防接種を受ける際に市の助成を受けている方は対象外となります。

定期予防接種・任意予防接種共通事項

使用ワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」

接種回数:1回
接種費用(目安):7,000円から10,000円程度
接種方法:皮下注射
予防効果:5年程度

接種を受けられない方
  1. 明らかに発熱がある方(通常37.5度以上)
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  3. ワクチンに含まれる成分で過去に強いアレルギー症状を起こしたことがある方
  4. その他医師が不適当な状態にあると判断した方
  5. 妊娠していることが明らかな方
  6. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方および免疫規制をきたす治療を受けている方

※効果や副反応などの詳細につきましては、次の添付文書をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(PDF:802KB)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」

接種回数:2回
接種間隔:1回目を受けてから2か月後(6か月以内)
接種費用(目安):20,000円から25,000円程度(1回あたり)
接種方法:筋肉内注射
予防効果:10年程度

接種を受けられない方
  1. 明らかに発熱がある方(通常37.5度以上)
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
  3. ワクチンに含まれる成分で過去に強いアレルギー症状を起こしたことがある方
  4. その他医師が不適当な状態にあると判断した方

※効果や副反応などの詳細につきましては、次の添付文書をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(PDF:679KB)

一部助成額

  • 「ビケン」:4,000円×1回
  • 「シングリックス」:10,000円×2回

※接種費用から市の一部助成額を差し引いた額が、医療機関へお支払いいただく自己負担額となります。ただし、接種委託医療機関以外で接種を受ける場合には、一旦全額自己負担していただきますので、後日、市健康増進課医療対策室窓口で、償還払い(払い戻し)の手続きを行ってください。また、接種費用については、接種を受ける医療機関にご確認ください。

予防接種の受け方

  1. 接種委託医療機関(下記参照)へ電話などで予約を取る
  2. 接種当日は、マイナンバーカードなどの本人確認書類(龍ケ崎市民と証明できるもの)を持参
  3. 予診票に必要事項を記入の上、接種を受ける

接種委託医療機関

接種委託医療機関以外(任意予防接種は市外医療機関、定期予防接種は県外医療機関)で接種を受ける場合は、事前の申請が必要です。申請の方法については、市公式ホームページまたは市公式LINE、市健康増進課医療対策室窓口での申請となります。詳細については、「接種委託医療機関以外で接種をご希望の方へ」新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

償還払い

接種委託医療機関以外で接種を受けた方に対して、一部助成額分の払い戻し(償還払い)を行います。
次の必要書類などをご持参の上、市健康増進課医療対策室窓口までお越しください。

必要書類など

申請期限

令和9年3月31日(水曜日)まで
※令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に接種を受けたものに限ります。
※3月下旬に接種を受けた等の理由で、3月31日までに申請が難しい場合は、事前にご連絡ください。

健康被害について

定期予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、定期予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要となったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
また、任意予防接種により、重篤な健康被害(入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限されるほどの健康被害)が発生した場合は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づく救済(※医薬品副作用被害救済制度)を、当該者が請求することができます。
※医薬品副作用被害救済制度‥‥医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費などの諸給付を行う法律に基づく公的制度です。
また、市で費用助成をしている予防接種で健康被害を受けた場合で、接種を受けた対象者が死亡された場合や身体障害(予防接種法施行令別表第二に定める障害に限る)が生じた場合は、市で加入している予防接種事故賠償保険による補償が適用となる場合があります。
定期予防接種による救済制度については、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
任意予防接種による救済制度については、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構・医療品副作用被害救済制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
気になる症状が発生した場合には、接種を受けた医療機関にご相談ください。健康被害救済制度の申請方法等については、市健康増進課医療対策室にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康増進課・医療対策室

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟・2階

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7055

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