老齢基礎年金
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間について保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成20年度までは「3分の1」)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、合算対象期間とを通算した期間(受給資格期間)が原則25年間(300月)以上あることが必要でしたが、平成29年8月から10年間(120月)に短縮されました。
老齢基礎年金支給額(令和4年度年額)
支給金額(満額):777,800円
※平成27年10月に施行された、被用者一元化法により、年金額(年金)の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、平成28年4月分から、月額で数円の増減が生じます。
老齢基礎年金の計算方法(目安)
777,800円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×2分の1(注1))+(保険料4分の1納付月数×8分の5(注2))+(保険料半額納付月数×4分の3(注3))+(保険料4分の3納付月数×8分の7(注4))〕/加入可能年数×12
- (注1)平成20年度までは「3分の1」
- (注2)平成20年度までは「2分の1」
- (注3)平成20年度までは「3分の2」
- (注4)平成20年度までは「6分の5」
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金は通常65歳からの支給となりますが、希望すれば65歳以前から受け取りを始める繰上げ受給、66歳を過ぎてから受け取りを始める繰下げ受給を選ぶこともできます。
繰上げ受給をする際は、繰り上げた月数に応じて受け取る年金額が減額されます。
また、繰下げ受給をする際は繰り下げた月数に応じて受け取る年金額が増額されます。
他の公的年金とあわせて支給される場合は制限などがありますので、請求にあたっては、あらかじめ年金事務所にご相談ください。
繰上げ・繰下げ支給率について
昭和16年4月2日以降に生まれた方の支給率は、以下のとおりです。
- 繰上げ支給
減額率は、0.4%(※1)×繰り上げた月数です。(例えば60歳到達時に請求した場合には、0.4%×(5年×12カ月)で24%の減額となります) - 繰下げ支給
増額率は66歳時(※2)に8.4%となり、それ以降は0.7%×繰り下げた月数が加算されていきます。
(※1)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
(※2)65歳11ヶ月までは繰下げ支給ではなく通常の請求となり、年金額は増額されません。繰下げ支給の請求ができるのは66歳到達時からとなります。
合算対象期間
受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
保険料を納付した月数と免除を受けた月数を合わせても年金の受給に届かない方は、この期間を含めることで年金の受給ができる場合があります。
対象となるのは下記の期間です。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入していなかった期間(婚姻期間に限る)
- 昭和36年4月以降で20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の加入期間を有するものに限る)
- 昭和36年4月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間で20歳以上の学生が国民年金に任意加入しなかった期間
- 任意加入を行ったものの、保険料の納付を行わなかった期間
請求場所について
老齢年金の請求場所は加入していた年金制度により異なります。下記の表をご確認ください。
対象者 | 請求場所 |
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第1号被保険者期間のみの方 | 市役所保険年金課 |
厚生年金や、第3号被保険者の期間がある方 | 年金事務所 |
共済組合期間のみの方 | 各共済組合 |
厚生年金、第3号被保険者、共済組合期間のある方 | 年金事務所または各共済組合(※) |
※加入記録の内容によっては、年金事務所と各共済組合の両方に請求となる場合があります。
請求場所・必要書類についてのお問い合わせは土浦年金事務所へお願いします。
土浦年金事務所お客様相談室
電話:029-825-1170(自動音声「1」→「2」)
障害基礎年金
国民年金加入中に、何らかの病気やケガで一定の障がい状態になった場合、支給要件を満たしていれば受給することができます。
また、20歳前の病気やケガなどで障がい状態になった場合でも20歳になれば障害基礎年金を受給することができます。
支給要件について
国民年金の加入期間中に初診を受けた病気やケガがもとで、国民年金法に定められた障がいの状態(1級・2級)になったときに受けられます。
また、次の要件を満たしていることが必要です。
- 国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障がいであること。
- 障がいのもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
または、初診日が令和8年4月1日前の間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 - 20歳前の初診日で障がいの状態(1級・2級)になったときは、20歳に達したときから支給されますが、本人の所得の制限があります。
請求を行うと日本年金機構により審査が行われます。結果が送付されるまでは3カ月半程度お時間がかかります。
1級障害 | 972,250円 |
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2級障害 | 777,800円 |
※令和4年4月からの年金額です。
※障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子があるときは、子1人に対し、下記の金額が加算されます。
- 1人目、2人目(1人につき):223,800円
- 3人目以降(1人につき):74,600円
請求手続きについて
手続場所
市役所保険年金課
請求の際は年金手帳や振込先の通帳等に加え、受診状況証明書(初診日の証明)、医師の診断書、病歴状況等申立書などの書類が必要となります(これらの書類は市役所保険年金課にあります)。
請求者の状況により必要な書類の種類や枚数が異なりますので、事前にご相談ください。
ご相談の際は…
- 年金手帳等の基礎年金番号がわかるものをお持ちください。
- またご相談の際には、病名や初診日(障がいのもととなった病気やけがで初めて医療機関を受診した日)、初診日から現在までの病院歴をお聞きします。
納付要件や障がいの状態などを確認した上で必要書類をお渡しし、書類作成上の注意点についてご説明します。
※厚生年金加入期間や第3号被保険者である期間に初診日がある方は、土浦年金事務所での手続きとなります。必要書類等のご相談は、土浦年金事務所へお願いします。
土浦年金事務所お客様相談室
電話:029-825-1170(自動音声「1」→「2」)
障害基礎年金受給が決まったときは、法定免除手続きをご覧ください。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や、老齢基礎年金を受けられる資格がある方などが亡くなったとき、その方が生計を維持していた18歳未満の子(障がいの状態にある子は20歳未満)を持つ配偶者(夫・妻)か、18歳未満の子(障がいの状態にある子は20歳未満)に支給されます。
また、年金を受けるには、次の納付要件があります。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)または、死亡日が令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければいけない期間のうちに、保険料の滞納がないこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であること
子のある配偶者が受けるとき | 子どもが1人 | 1,001,600円 (777,800円+子の加算223,800円) |
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子どもが2人 | 1,225,400円 (777,800円+子の加算223,800円×2人) | |
子どもが3人目以降 | 1,225,400円に、1人につき74,600円加算 | |
子が受けるとき | 子どもが1人 | 777,800円 |
子どもが2人 | 1,001,600円 | |
子どもが3人目以降 | 1,001,600円に、1人につき74,600円加算 |
※令和4年4月分からの年金額です。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上(免除された期間を含む)(※1)ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、夫の死亡当時引き続き10年以上の婚姻関係があり、夫に生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときは支給されません。
また、死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
(※1)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
寡婦年金支給額
夫が受けられるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
しかし、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
死亡一時金支給額
国民年金(第1号被保険者)保険料を3年間以上納めたとき、納付月数により12万から32万円が支給されます。
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
年金請求について
年金の受給資格、必要書類等は、請求する年金によりそれぞれ異なりますので、詳しくは土浦年金事務所までお問い合わせください。
土浦年金事務所お客様相談室
電話:029-825-1170(自動音声「1」→「2」)
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