法定免除について
障害年金1級・2級を受給している方は、届出をすることで国民年金保険料の支払いが免除されます(これを法定免除といいます)。
障害年金1級・2級の受給が決まった際は、お早めに法定免除手続きを行ってください。
法定免除期間の取り扱いは、一般免除における全額免除と同様です。
将来老齢基礎年金額を計算する際には、国庫負担分により2分の1の国民年金保険料を納付したものとみなされます。
法定免除手続き方法
届出場所
市役所保険年金課
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 年金証書または額改定通知書
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※障害年金受給資格を喪失したときや、等級変更により障害年金1級・2級から外れたときには、法定免除を取りやめる手続き(法定免除非該当手続き)が必要です。その際には市役所保険年金課までお問い合わせください。
納付を続けることもできます
法定免除を受けている方であっても、将来の老齢基礎年金額の確保のために納付を希望される場合は、国民年金保険料を納付することができます。
納付を行うには納付申出の手続きが必要です。
また、付加年金や国民年金基金への加入をご希望の場合は別途手続きが必要です。
納付申出手続き
届出場所
市役所保険年金課
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
付加年金について⇒詳しくは
【茨城県国民年金基金】
電話:0120-65-4192(フリーダイヤル)/電話:029-225-4797
をご覧ください。国民年金基金については、茨城県国民年金基金へお問い合わせください。【茨城県国民年金基金】
電話:0120-65-4192(フリーダイヤル)/電話:029-225-4797
注意事項
法定免除該当者の納付申出は、平成26年4月の法改正により可能となりました。納付申出ができるのは平成26年4月以降の期間のみとなります。
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