国民年金保険料の免除制度
第1号被保険者(任意加入を除く)のうち、失業や前年の所得が少ないなどの経済的理由により、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の全額免除または、一部免除を申請することができます。
免除の承認期間は、申請日の直近の7月から翌年の6月(1月から6月に申請した場合は、同年の6月)までです。
また、過去に未納期間がある方は、申請時点から過去2年1カ月分までさかのぼって免除の申請ができます。
保険料を納めないままでいると、万が一のときに障害年金や遺族年金が受給できなくなる恐れがあります。
保険料を納めることが困難になった場合にはお早めに申請してください。
免除の申請について(一般免除)
申請場所
市役所保険年金課または土浦年金事務所
必要書類など
- 年金手帳、基礎年金番号通知書または国民年金保険料納付案内書
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
- 申請者・配偶者・世帯主の中で申請年度の1月1日現在、龍ケ崎市に住民登録がなかった方は、その方の申請年度1月1日時点の住所地に所得の照会を行います。
- 申請者・配偶者・世帯主に所得を把握できない期間がある場合には、所得の申告、または所得の申立書の添付をお願いします。
源泉徴収票、または確定申告書の写しをお持ちの方はご持参ください。 - 申請者・配偶者・世帯主の中に退職した方がいる際には、失業等による特例免除を利用できることがあります。雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等をご持参ください。
- 学生の方は、「学生納付特例」を申請してください。
審査について
申請後に日本年金機構で審査が行われます。
結果は申請から約2から3カ月後に送付されます。
審査は申請者および配偶者・世帯主の免除申請期間に対応する前年所得により行われます。
(連帯して保険料を納付する義務があるため、配偶者・世帯主も審査に含まれます)
申請者・配偶者・世帯主のうち1人でも基準を超えると、免除に該当しません。
全額免除、一部免除の所得基準額は以下のとおりです。
免除の種類 | 免除の所得基準額 | 免除が決定した際の |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※1) | 0円 |
4分の3免除 | 88万円(※2)+扶養親族等の数×38万円(※5) | 4,150円 |
半額免除 | 128万円(※3)+扶養親族等の数×38万円(※5) | 8,300円 |
4分の1免除 | 168万円(※4)+扶養親族等の数×38万円(※5) | 12,440円 |
上表中の「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。
源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
【注意】(※1)から(※5)は地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、次のとおり基準額が変わります。
(※1)令和2年度以前は22万円
(※2)令和2年度以前は78万円
(※3)令和2年度以前は118万円
(※4)令和2年度以前は158万円
(※5)扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは48万円。
16歳以上23歳未満の特定扶養親族等であるときは63万円。
免除を受けた期間の扱い
免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されます。
受給する老齢基礎年金額への反映は下表のとおりです。
10年以内に追納(免除を受けていた期間の保険料を後から納めること)をすることで、免除を受けずに保険料を納めている方と同額の年金を受給することもできます。
免除の種類 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
老齢基礎年金の受給資格期間 | 算入されます | |||
老齢基礎年金を受給するとき | 年金額に2分の1(※1)が反映 | 年金額に8分の5(※2)が反映 | 年金額に4分の3(※3)が反映 | 年金額に8分の7(※4)が反映 |
障害・遺族基礎年金を受給するとき | 算入されます | |||
追納期間 | 10年以内 |
- 一部納付額が未納の場合、一部免除された期間も無効(未納と同じ)になりますのでご注意ください。納付期限から2年以内に一部納付の保険料を納めていただかないと、時効により納めることができなくなります。
- 受給資格期間は、25年間(300カ月)必要でしたが、平成29年8月より、10年間(120カ月)へ短縮されました。
【注意】上表の老齢基礎年金を受給するときの反映額は平成20年度以前は、次のとおりです。
(※1)平成20年度分までは「3分の1」
(※2)平成20年度分までは「2分の1」
(※3)平成20年度分までは「3分の2」
(※4)平成20年度分までは「6分の5」
失業等による特例免除
免除は前年の所得を基準に承認されますが、免除の基準を超えている場合でも失業等の事由(失業の理由は問いません)により保険料の納付が困難なときには、特例免除が受けられます。
退職した方自身の前年の所得を除外して審査を行うため、通常の申請よりも有利な判定が受けられることがあります。
特例免除の申請には、通常の申請時に必要なものに加え以下の証明(コピー可)のいずれかが必要です。
失業していることを証明できる公的機関の証明
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等
特例免除は申請者本人の退職時だけでなく、配偶者・世帯主が退職した際にも申請できます。
退職した方以外(本人・配偶者・世帯主のうちいずれか)の所得が基準を超えている場合には、却下となります。
学生納付特例制度
学生の方は、学生本人の前年の所得が一定以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予されます。
学生納付特例の承認期間は申請日の直近の4月から翌年の3月まで(1月から3月に申請した場合は同年の3月まで)です。卒業するまで、毎年度申請が必要となります。
また、過去に学生であった期間に未納期間がある方については、申請時点の過去2年1カ月分までさかのぼって学生納付特例を申請することができます。
対象となる学校は、大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、その他の教育施設の一部に在学する学生、または一部の海外の大学、予備校の一部なども対象になります。
学校法人の認可を受けていない各種学校等で対象外の学校もあります。
申請について
申請場所
市役所保険年金課または土浦年金事務所
必要書類など
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
- 学生証の原本を持参できない場合には、学生証の両面(表・裏)のコピーをとって持参してください。
- 過去にさかのぼって申請する場合も、学生証もしくは在学証明書が必要となります。
審査について
申請後に日本年金機構で審査が行われます。結果は申請から約2から3カ月後に送付されます。
免除の種類 | 免除の所得基準額 | 月額保険料 |
---|---|---|
学生納付特例 | 128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 | 0円 |
(※)令和2年度以前は118万円
学生納付特例を受けた期間の扱いについて
学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されます。
10年以内に追納(免除を受けていた期間の保険料を後から納めること)をすることで、免除を受けずに保険料を納めている方と同額の年金を受給することもできます。
老齢基礎年金の受給資格期間 | 算入されます |
---|---|
老齢基礎年金を受給するとき | 算入されません |
障害・遺族基礎年金を受給するとき | 算入されます |
追納期間 | 10年以内 |
納付猶予制度(平成17年4月から令和12年6月まで)
通常、本人・配偶者の所得が一定以下であっても世帯主の所得が所得基準を超えている場合には免除は却下となります。
ただし、一定年齢(※)未満の第1号被保険者の方は、本人と配偶者の前年度所得が一定以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
(※)平成17年4月から平成28年6月までの期間の申請:30歳未満
平成28年7月から令和12年6月までの期間の申請:50歳未満
申請について
申請場所
市役所保険年金課または土浦年金事務所
必要書類など
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
審査について
申請後に日本年金機構で審査が行われます。結果は申請から約2から3カ月後に送付されます。
審査は申請者・配偶者の免除申請期間に対応する前年所得により行われます。(連帯して保険料を納付する義務があるため、配偶者も審査に含まれています)
免除の種類 | 免除の所得基準額 | 月額保険料 |
---|---|---|
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) | 0円 |
- (※)令和2年度以前は22万円
納付猶予を受けた期間の扱いについて
納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されます。
10年以内に追納(免除を受けていた期間の保険料を後から納めること)をすることで、免除を受けずに保険料を納めている方と同額の年金を受給することもできます。
国民年金の受給資格期間 | 算入されます |
---|---|
老齢基礎年金を受給するとき | 算入されません |
障害・遺族基礎年金を受給するとき | 算入されます |
追納期間 | 10年以内 |
保険料の追納
全額免除、一部免除や学生納付特例制度および、納付猶予制度で承認された保険料を後で納付する場合、年金を受ける前であれば10年前までさかのぼって納めることができます。
追納額は免除承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、加算金が上乗せされます。
追納した期間については、通常納めた期間と同様の計算で老齢基礎年金が支給されます。
追納をご希望の際は手続きが必要ですので、市役所保険年金課までお越しください。
その際、本人確認書類、年金手帳等の基礎年金番号が分かるものをご持参ください。
年度 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
平成24年度の月分 | 15,220円 | 11,410円 | 7,610円 | 3,800円 |
平成25年度の月分 | 15,190円 | 11,390円 | 7,600円 | 3,800円 |
平成26年度の月分 | 15,340円 | 11,510円 | 7,670円 | 3,830円 |
平成27年度の月分 | 15,670円 | 11,750円 | 7,830円 | 3,920円 |
平成28年度の月分 | 16,330円 | 12,240円 | 8,160円 | 4,080円 |
平成29年度の月分 | 16,540円 | 12,410円 | 8,260円 | 4,130円 |
平成30年度の月分 | 16,370円 | 12,270円 | 8,190円 | 4,090円 |
令和元年度の月分 | 16,430円 | 12,320円 | 8,210円 | 4,100円 |
令和2年度の月分 | 16,540円 | 12,400円 | 8,270円 | 4,130円 |
令和3年度の月分 | 16,610円 | 12,460円 | 8,300円 | 4,150円 |
※令和2年度、令和3年度については追納加算額はありません。
※学生納付特例制度及び、納付猶予制度の追納額は全額免除と同様です。
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