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空き家譲渡所得の3,000万円特別控除

更新日:2023年11月6日

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたもの)、または相続した空き家を解体・除却した後の土地を譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

「被相続人居住用家屋等確認書」について

この特例措置を受けるには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
相続した空き家が龍ケ崎市内にある場合は、市役所3階・まちの魅力創造課で発行しています。
申請書をご記入の上、必要書類を添付して、ご提出ください。


特例措置の適用については税務署が判断します。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は特例措置の適用を確約するものではありません。
控除の適用に関する内容は所管の税務署へお問い合わせください。

(現行の耐震基準に適合する)家屋と敷地を譲渡する場合

(家屋取壊し後の)敷地のみを譲渡する場合

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お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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