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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

更新日:2023年11月6日

令和2年度税制改正により、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。

この特例措置を受けるには、確定申告を行う必要があります。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

土地の譲渡にかかる税制「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

「低未利用土地等確認書」について

この特例措置を受けるには「低未利用土地等確認書」が必要です。
低未利用土地等が龍ケ崎市内にある場合は、市役所3階・まちの魅力創造課で発行しています。

事前に相談・確認をお願いいたします。

発行に係る手続きについては、郵送でも来庁でも可能ですが、低未利用土地等の譲渡方法などによって使用する申請書が異なります。

ご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の有無については所管の税務署にご確認ください。
  • 申請から交付まで、約1週間から10日程度の期間がかかります。余裕をもって申請してください。

お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


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