戸籍の広域交付制度とは
令和6年3月1日から他の市区町村が本籍地である戸籍証明書(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)も龍ケ崎市の窓口で請求できるようになりました。
【どこでも】本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
【まとめて】本籍地がそれぞれ異なる市区町村である場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
注意点
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
戸籍の広域交付制度をご利用できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 上記の方の配偶者、父母、祖父母、子、孫等の直系の親族の方
注意点
- 婚姻等により別戸籍になったきょうだいの戸籍は請求できません
- 上記の方でも、郵送での請求、代理請求(委任状による請求、成年後見人等の法定代理人による請求)はできません
- 第三者請求および職上請求もできません
本人確認書類について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、必ず顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のご提示が必要です。
規定により、健康保険証または資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
交付窓口
- 市民窓口課
龍ケ崎市3710番地
電話:0297-66-1111(代) - 西部出張所
龍ケ崎市馴柴町1区21番地1
電話:0297-66-5667 - 東部出張所
龍ケ崎市中里2丁目1番地1(さんさん館内)
電話:0297-60-0022 - 市民窓口ステーション
龍ケ崎市小柴5丁目1番地2・サプラスクエアサプラ2階
電話:0297-66-0650
受付時間について
平日の午前9時から午後5時まで
※市民窓口ステーションは午前10時30分から
注意点
- 土日祝日や平日午後5時以降の市民窓口ステーションでの交付はできません。
- 過去に遡った連続した戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍など)を請求される場合は、交付までに時間、日数がかかる場合がありますので、お時間に余裕を持って請求してください。
- 本籍地の市区町村の戸籍の状態や、国(法務省)や本籍地市区町村のシステム障害等により交付できないことがあります。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
これまで、婚姻届や養子縁組届等の戸籍の届書について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍証明書の添付が必要でしたが、令和6年3月1日から原則としてその添付が不要となりました。
各戸籍届提出時の詳細については「戸籍の届出」のページをご覧ください。
お問い合わせ
本文ここまで