屋外広告物の表示には許可が必要です!
~まちの良好な景観のために~
まちの中には,さまざまな種類の「※屋外広告物」があります。これらの屋外広告物を表示するときは,原則として市町村長の許可が必要です。まちの良好な景観のために,屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。
※屋外広告物とは,常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで,看板,立看板,はり紙,はり札のほか,広告板,建物などに掲出されたものなどをいいます。
許可申請等について
屋外広告物の表示,設置にあたっては,法令等に基づいた許可の申請等が必要です。⇒「
」をご参照ください。各種様式
様式第1号(第3条第1項関係)(PDF:127KB)(許可申請書)
様式第3号(第4条第1項関係)(PDF:55KB)(更新許可申請書)
様式第5号(第4条第3項関係)(PDF:71KB)(自己点検書)
様式第6号(第5条第1項関係)(PDF:60KB)(変更(改造)許可申請書)
様式第8号(第7条関係)(PDF:57KB)(除却届出書)
様式第10号(第9条第1項関係)(PDF:56KB)(管理者等設置(変更)届出書)
様式第11号(第9条第2項関係)(PDF:44KB)(滅失届出書)
様式第12号(第9条第3項関係)(PDF:49KB)(設置者名称等変更届出書)
添付資料
- 広告物を設置する場所,及びその近隣の状況が分かるもの(道路等からの距離を記載)
- 広告物の形状・寸法・材料・及び構造を示す図面
- 広告物の色彩・意匠及び表示面積を明らかにした図面
- 工事施行者・管理者の屋外広告物の登録済書の写し(茨城県より発行)
- 申請を第3者に委任する場合,委任状
- その他必要と思われる図面
- 申請日の3月以内に撮影した当該広告物等のカラー写真(更新時)
※ご不明等ございましたら下記までご連絡ください。
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