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都市計画施設等について

更新日:2018年3月1日

都市計画施設等の区域とは、下記の施設の区域となります。

1.都市計画法第11条で定められた都市施設
(ただし、土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除く)
(1) 道路、都市高速道路、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
(2) 公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地
(3) 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
(4) 河川、運河その他の水路
(5) 学校、図書館、研究施設その教育文化施設
(6) 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
(7) 市場、と畜場又は火葬場
(8) 一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団団地及びこれに附帯する通路その他の施設をいう。)
(9) 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
(10)流通業務団地
(11)その他政令で定める施設
2.その他の法令により位置付けされた区域
(1) 道路の区域として決定された区域内に所在する土地(道路法第18条第1項)
(2) 都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地(都市公園法第33条第1項又は第2項)
(3) 河川予定地として指定された土地(河川法第56条第1項)
(4) 公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地(港湾法第3条の3弟項又は弟10項)
(5) 飛行場の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地(航空法第40条〔同法第43条第2項、第55条の2第2項及び第55条の3第2項において準用する場合を含む)
(6) 高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地(高速自動車国道法第7条第1項〔同法附則第13項において準用する場合を含む。〕)
(7) 行為制限区域として指定された区域内に所在する土地(全国新幹線鉄道整備法第10条第1項〔同法附則第13項において準用する場合を含む〕)
(8) 新都市整備基盤事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(都市計画法第12条第2項)
(9) 生産緑地地区の区域内に所在する土地(都市計画法第8条第1項第14号)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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