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「屋外広告物美化強調月間」(9月)の実施について

更新日:2025年9月10日

屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施することとしています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物の例は、「屋外広告物に関する規制について(茨城県ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。」をご覧ください。

屋外広告物に関する規制の内容

茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
龍ケ崎市内において屋外広告物を表示するときは、原則として龍ケ崎市長の許可が必要です。

屋外広告物美化強調月間における取り組み内容

県、市町村における取り組み

  • 簡易除却の実施
  • 是正指導の実施
  • 広報・啓発活動の実施

警察及び道路管理者における取り組み

  • 各所管法令に基づく違反広告物の取締り

事業者(広告主・屋外広告業者)における取り組み

  • 設置する広告物の点検の実施等、適正な管理の徹底

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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