このページの先頭です


  1. トップページ
  2. 事業者の方へ
  3. 都市整備
  4. 都市計画・まちづくり
  5. 太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例について

太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例について

更新日:2023年4月10日

条例を改正しました

令和5年4月1日より、「自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」から「太陽光設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例」に改正しました。
主な改正内容は、以下の4点です。

抑制区域の追加

抑制区域について、茨城県ガイドラインとの整合を図るため、以下の区域を追加しました。

  • 農用地区域、甲種農地、第1種農地
  • 保安林
  • 河川区域、河川保全区域、河川予定地

設置事業にかかる周知看板の設置

地域住民の設置事業に対する理解促進を図るため、該当住民自治組織の住民への周知開始後から設置事業が完了するまで、事業区域の見やすい場所に標識を設置することを義務付けました。

発電設備の適正な維持・管理

発電事業中における太陽光発電設備や事業区域の適正な維持・管理について、条文を追加しました。

発電事業の廃止および設備の撤去における届出

発電事業を廃止しようとする30日前およびその後、設備の撤去完了後30日が経過する前に市に届出を行うことを義務付けました。
※この規定は、本条例改正前に設置を完了させ、発電事業を行っている事業者についても適用します。

条例制定の背景

国では、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの活用を推進しており、龍ケ崎市でも、低炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーを積極的に推進・利用することとしています。
その一方で、太陽光発電設備の無秩序な立地は全国的な課題となっており、規制・誘導に取り組む自治体も増えています。


本市でも、山林や農地等に太陽光発電設備の立地が進んでおり、豊かな自然環境や良好な景観形成の支障となるケースも見受けられます。
また、市民からはこのような状況や周辺住民への周知・説明もなく立地してしまうことに対して問題視する声も寄せられています。


以上のことを踏まえ、太陽光発電設備設置事業に関して、市民事業者行政情報共有共通理解を前提とした立地の適正化を図ることを目的として、本条例を制定しました。

条例施行日:平成28年9月26日

本条例では、以下の点を定めています

1.事業者の責務

太陽光発電設備の設置を行う事業者の皆さまの責務。

  1. 関係法令およびこの条例を遵守してください。
  2. 本市における環境の保全等に係る支障の防止と魅力ある自然景観に十分配慮してください。
  3. 住民の方や近隣関係者の方と良好な関係を保つよう努めてください。

2.抑制区域の指定

本市では、事業を行わないよう協力を求める区域として、次の区域を抑制区域として指定しています。
事業者の皆さまには、事業計画の立案の際、ご配慮をお願いいたします。

  1. 牛久沼周辺(牛久沼近郊緑地保全区域及び保全区域から概ね100m以内の区域)
  2. 中沼周辺(中沼自然環境保全地域及び保全地域から概ね100m以内の区域)
  3. 八代冨士浅間緑地周辺(八代冨士浅間緑地環境保全地域及び保全地域から概ね100m以内の区域)
  4. 蛇沼および概ね100m以内の周辺地域
  5. 旧水戸街道若柴宿および概ね50m以内の周辺地域
  6. 保安林
  7. 農用地区域・甲種農地・第1種農地
  8. 市街化区域内(工業専用地域は除く。)
  9. 文化財保護法、茨城県および龍ケ崎市文化財保護条例に基づく文化財と一体をなす周辺地域
  10. 急傾斜地崩壊危険区域および土砂災害警戒区域
  11. 河川区域・河川保全区域・河川予定地

3.本条例の対象となる事業

  1. 事業区域の面積が500平方メートルを超える事業
    ※実質的に1つと認められる場所で複数の発電施設に分割して設置し、500平方メートルを超える事業も対象となります。
  2. 抑制区域を事業区域とする事業

※1・2ともに建築物の屋根または屋上等に設置する事業は、除きます。

4.事業者が行う手続き

手続きの流れ

g


(1)市への事前相談

事業を計画される際には、まず都市計画課まで事業計画(概要)をご相談ください。
周知が必要な範囲等について、確認させていただきます。

(2)地域住民等の理解促進

(1)で確認した住民自治組織や近隣の土地所有者等の関係者に対して、事業の周知を行うとともに、事業区域内の見やすい場所に設置事業にかかる標識を掲示してください。
また、住民等から事業に関する説明を求められた場合は、必ず説明会等を開催していただき、理解促進に努めてください。

(3)市への届出と協議

事業に着手する60日前までに市が定める書類を提出し、市と協議を行ってください。

(4)事業着手と完了報告

(3)による協議の終了後、市から協議が終了した旨の通知をしますので、それ以降に事業の着手をしていただき、事業の完了後は、速やかに市まで必要書類を提出してください。

(5)発電設備の維持・管理

発電事業者は、発電設備及び事業区域を良好な状態に保つよう、適正な維持・管理に努めてください。

(6)発電事業の廃止・設備の撤去

発電事業者は、発電事業を廃止しようとする30日前および設備の撤去完了後30日以内に市に必要書類を提出してください。

本条例の適用とならない事業につきましても、事業者の皆さまには条例の趣旨を踏まえていただきながら、事業実施に努めていただけますようお願いいたします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続きフロー図(PDF:155KB)


関係条例・様式等のダウンロード

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号から6号の記入例・記入要領(PDF:515KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン【茨城県】(PDF:1,552KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで
サブナビゲーションここから

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで