条例制定の背景
国では、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの活用を推進しており、龍ケ崎市でも、低炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーを積極的に推進・利用することとしています。その一方で、太陽光発電設備の無秩序な立地は全国的な課題となっており、規制・誘導に取り組む自治体も増えています。
本市でも、山林や農地等に太陽光発電設備の立地が進んでおり、豊かな自然環境や良好な景観形成の支障となるケースも見受けられます。また、市民からはこのような状況や周辺住民への周知・説明もなく立地してしまうことに対して問題視する声も寄せられています。
以上のことを踏まえ、太陽光発電設備設置事業に関して、市民と事業者、行政の情報共有・共通理解を前提とした立地の適正化を図るため、「自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しました。
条例施行日:平成28年9月26日
本条例では、主なポイントして次の4点を定めています
1.事業者の責務
太陽光発電設備の設置を行う事業者の皆さまは、
- 関係法令及びこの条例を遵守してください。
- 本市における環境の保全等に係る支障の防止と魅力ある自然景観に十分配慮してください。
- 住民の方や近隣関係者の方と良好な関係を保つよう努めてください。
- 発電設備の設置完了後においても1~3を継続してください。
2.抑制区域の指定
本市では、事業を行わないよう協力を求める区域として、次の区域を抑制区域として指定しています。事業者の皆さまには、事業計画の立案の際、ご配慮をお願いいたします。
- 牛久沼周辺(牛久沼近郊緑地保全区域及び保全区域から概ね100m以内の区域)
- 中沼周辺(中沼自然環境保全地域及び保全地域から概ね100m以内の区域)
- 八代冨士浅間緑地周辺(八代冨士浅間緑地環境保全地域及び保全地域から概ね100m以内の区域)
- 蛇沼周辺
- 旧水戸街道若柴宿周辺
- 市街化区域内(工業専用地域は除く。)
- 文化財と一体をなす周辺地域
- 急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域
3.本条例の対象となる事業
- 事業区域の面積が500平方メートルを超える事業
※実質的に1つと認められる場所で複数の発電施設に分割して設置し、500平方メートルを超える事業も対象となります。 - 抑制区域を事業区域とする事業
※1・2ともに建築物の屋根または屋上に設置する事業等は、除きます。
4.事業者が行う手続き
手続きの流れ
(1)市への事前相談
事業を計画される際には、まず都市計画課まで事業計画(概要)をご相談ください。周知が必要な範囲等について、確認させていただきます。
(2)地域住民等の理解促進
(1)で確認した住民自治組織や近隣の土地所有者等の関係者に対して、事業の周知を行ってください。また、住民等から事業に関する説明を求められた場合は、必ず説明会等を開催していただき、理解促進に努めてください。
(3)市への届出と協議
事業に着手する60日前までに市が定める書類を提出し、市と協議を行ってください。
(4)事業着手と完了報告
(3)による協議の終了後、市から協議が終了した旨の通知をしますので、それ以降に事業の着手をしていただき、事業の完了後は、速やかに市まで必要書類を提出してください。
本条例の適用とならない事業につきましても、事業者の皆さまには条例の趣旨を踏まえていただきながら、事業実施に努めていただけますようお願いいたします。手続きフロー図(PDF:110KB)
関係条例・様式等のダウンロード
自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(ワード:44KB)
自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則(ワード:45KB)
- 様式第1号:
事前確認依頼書(ワード:39KB)
- 様式第2号:
事業届出・協議書(ワード:39KB)
- 様式第3号:
事業計画書(ワード:60KB)
- 様式第4号:
事業区域等状況調書(ワード:48KB)
- 様式第5号:
該当住民自治組織への周知及び説明実施報告書(ワード:38KB)
- 様式第6号:
近隣関係者への周知及び説明実施報告書(ワード:40KB)
- 様式第7号:
事業変更届出書(ワード:39KB)
- 様式第8号:
事業変更届出・協議書(ワード:40KB)
- 様式第10号:
事業完了届出書(ワード:39KB)
様式第3号~第6号の記入例 記入例・記入要領(PDF:635KB)
茨城県のガイドライン 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン(PDF:1,112KB)
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